精神障害の障害年金受給の可能性をチェック!

生活保護

【解説①】生活保護

生活保護と障害年金は同時に受給することは可能ですが、両方を満額で受け取れるわけではなく、生活保護費の金額が調整される仕組み(併給調整)になっています。
生活保護は、他に収入がある場合は、その分だけ生活保護費が減額されるというルールがあります。障害年金も「収入」とみなされるため、障害年金を受給すると、その分生活保護費が差し引かれる形になります。そのため、生活保護と障害年金を併給しても、手元に入る総額は基本的に変わりません。
ただし、生活保護と異なり、障害年金は「働いて収入を得ても減額されない」というメリットがあります。今後の生活設計や就労を考えるうえで、この点は大きな利点となります。

関連記事:
生活保護と障害年金の関係は?同時に受給するメリットとデメリット

【解説②】生活保護

障害年金の申請を社会保険労務士に依頼する際、一部の自治体では、かかる費用を「必要経費」として負担してくれることがあります。具体的な条件等は自治体によって異なりますので、担当のケースワーカーに確認してみてください。
ただし、市区町村によっては費用負担が認められない場合もあります。その場合は、残念ながら当事務所ではご依頼をお受けすることはできません。
障害年金の申請はご自身でも可能ですので、その場合には年金事務所にご相談いただくことをおすすめします。

受給事例

D様は、ADHDおよび双極性障害により就労が困難となり、生活保護を受給していました。障害者手帳2級を取得したことをきっかけに障害年金の申請を検討。ケースワーカーとも連携し手続きを進めた結果、障害基礎年金2級が認定され、将来への不安が軽減されました。

生活保護を受けるA様が、双極性障害により障害年金2級の受給を実現した事例をご紹介します。当初はケースワーカーから申請見送りを勧められたものの、状況の変化により手続きを再開。当事務所が丁寧にサポートし、無事に受給決定へと導きました。

軽度の知的障害(精神遅滞)と診断されているS様。生活保護を受給中でしたが、ケースワーカーから障害年金の申請を勧められました。ケースワーカーと連携し、無事に障害基礎年金2級が決定した事例です。

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