【解説】就労状況
障害年金は、必ずしも「働いている=不支給」とは限りません。
しかし、うつ病などの精神障害の場合、検査数値や見た目で障害の重さを判断することができないため、日常生活状況や就労状況が審査の大きなポイントとなります。
そのため、フルタイムで正社員として勤務していると「日常生活や労働に大きな支障はない」と判断されやすく、結果として障害年金の受給は難しい傾向にあります。
就労していても以下のようなケースは、障害年金受給の可能性があります。
- 就労継続支援事業所で働いている
- 障害者雇用で勤務している
- 障害者雇用と同等の配慮を受けている
- 就労時間が短い(パート・アルバイト、時短勤務)
- 現在、休職中である
受給事例
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