精神障害の障害年金受給の可能性をチェック!

就労状況

【解説】就労状況

障害年金は、必ずしも「働いている=不支給」とは限りません。
しかし、うつ病などの精神障害の場合、検査数値や見た目で障害の重さを判断することができないため、日常生活状況や就労状況が審査の大きなポイントとなります。
そのため、フルタイムで正社員として勤務していると「日常生活や労働に大きな支障はない」と判断されやすく、結果として障害年金の受給は難しい傾向にあります。

就労していても以下のようなケースは、障害年金受給の可能性があります。

  • 就労継続支援事業所で働いている
  • 障害者雇用で勤務している
  • 障害者雇用と同等の配慮を受けている
  • 就労時間が短い(パート・アルバイト、時短勤務)
  • 現在、休職中である

関連記事:うつ病で働きながら障害年金は受給できる?申請の際に注意したいポイントを解説

受給事例

幼少期から生きづらさを抱え、発達障害(ASD、ADHD)と診断されたT様の障害年金申請をサポートした事例です。ご主人からの情報も交えた丁寧なヒアリングを行い、障害基礎年金2級が決定しました。

うつ病を抱えるE様は、長年にわたるメンタル不調の中で就労を続けてきました。現在はパート勤務をしていますが、障害について職場の配慮を受けながらも、体調の悪化により仕事は休みがちとなっていました。就労の実態を丁寧に伝え、障害基礎年金2級の受給が認められました。

N様は発達障害(ASD)を抱えながらA型作業所に通っていました。他事務所では「働いているから障害年金の受給は難しい」と断られたものの、当事務所では就労実態と日常生活の困難さを丁寧に整理。障害基礎年金2級の受給を実現しました。

双極性障害により入退院を繰り返し、体調の波が激しい中で週4日のパート勤務を続けていたK様。会社での配慮内容や就労の実態を丁寧に整理し、医師への報告書に反映。
その結果、障害厚生年金3級が認定されました。

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