
社会保険労務士
梅川 貴弘
うつ病などの精神疾患を抱えて、働きたくても働けずに困っている人たちに向けて障害年金の請求代行サポートを開始。
現在は、社会保険労務士6名、日本年金機構勤務経験者4名の専門チームで、全国のうつ病等で悩む方々の障害年金請求手続きを支援している。
[うつ病などの障害年金請求代行]
うつ病で障害年金の申請(請求)を考えているけれど、方法がわからない――そんな方に向けて、受給要件や申請のポイントを初心者にもわかりやすく解説。不支給になるケースや対処法も紹介します。
目次
うつ病とは、気分の落ち込みが続いたり、何に対しても興味がわかなくなったりといった症状が長期間にわたって現れる、精神疾患のひとつです。
日本では15人に1人が生涯のうちに経験するという調査結果もあり、けっして珍しい病気ではなく、誰でもかかる可能性があります。
実際に、うつ病によって日常生活や仕事に支障をきたしている方も多く、症状が深刻な場合には、障害年金の受給対象となる可能性があります。
うつ病で障害年金を受給するためには、次の3つの要件を満たす必要があります。
① 初診日の要件
原則として、障害の原因となった病気やケガで初めて病院に行った日(初診日)が年金制度の被保険者期間であること。
ただし、初診日が20歳未満の方や60歳以上65歳未満で日本国内に在住されている方は、公的年金制度に加入していなくとも、問題ありません。
②保険料の納付要件
初診日の前日において、年金保険料を一定期間以上納付していること。
具体的には、次のどちらかを満たしている必要があります。
1.初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上納付(または免除)していること。
2.初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
③障害状態の要件
障害年金の基準に定める程度の、障害状態であること。
障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度(障害等級1~3級)が定められています。
では、障害等級1~3級とはどの程度の症状なのでしょうか?次は、障害認定基準について、ご説明します。
なお、障害等級という言葉は「障害者手帳」にも使われていますが、障害年金とはまったく別の制度です。障害年金とは審査基準が異なりますので、混同しないよう注意しましょう。
障害年金の審査は、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に基づいて行われ、これには、障害の状態がどの程度ならば、何級に該当するかが定められています。
うつ病は気分(感情)障害の認定基準が用いられ、以下のように記載されています。
1級: 高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の症状があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
2級:気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の症状があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級:高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の症状があり、その症状は著しくないが、これが持続又は繰り返し、労働が制限を受けるもの
わかりやすく言い換えると、次のようなイメージです。
3級は障害厚生年金にのみ認められています。障害年金の種類(障害基礎年金・障害厚生年金)は、初診日時点で加入していた年金制度によって決まります。障害年金の種類によって、該当する等級や受給できる金額も異なります。
また、気分(感情)障害においては以下の点も考慮されます。
・気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。
・日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
うつ病の認定では、仕事や日常生活にどれほどの支障があるかが、ポイントになります。これらは主に、「診断書」や「病歴・就労状況等申立書」の内容をもとに判断されます。
社会保険労務士
梅川 貴弘
なお、日本年金機構では、障害年金の等級をより公平に判断するために「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」も活用しています。後述の章(ガイドラインによる、障害等級の目安)で詳しく解説します。ぜひあわせてご覧ください。
障害年金を受給した場合はいくらもらえるのか、障害年金の種類と年金額についてご説明します。
障害年金は障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、初診日(※)に加入していた年金制度によって支給される障害年金が異なります。
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日のこと。
障害年金の額は、障害等級(1級・2級・3級)や初診日に加入していた年金制度(国民年金・厚生年金)によって異なります。
例えば、障害基礎年金2級の場合は年額約80万円が支給されます。初診日に厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金2級に該当するため、報酬比例の年金額が上乗せされ、受給額はさらに増えます。
このように、同じ等級でも受給する障害年金の種類によって、金額に差が出ることがあります。
「実際にどれくらいの年金がもらえるのか」は多くの方が気になるポイントですよね。
詳しい金額や計算例については、以下の記事で解説していますので、参考になさってください。
うつ病で障害年金を申請するには、単に診断名を伝えるだけでは不十分です。重要なのは、どれほど生活に支障があるかを具体的に示すことです。ここでは、申請時に意識すべきポイントを解説します。
障害年金の申請において「初診日」は非常に重要なポイントです。初診日とは、うつ病の症状について初めて医療機関を受診した日のことです。
もし、初めて受診したときに「うつ病」の診断を受けていない場合でも、初診日とみなされることがあります。
例えば、最初は不眠や頭痛、食欲不振などの症状で病院を受診され、適応障害や不安障害、パニック障害などと診断されたというケースも少なくありません。この様な場合であっても、それがうつ病と関連する症状であると判断されれば、その時点の受診日が障害年金における「初診日」として扱われます。
他にも、不眠症・強迫性障害・摂食障害・パーソナリティ障害・自律神経失調症などと診断されていたというケースも多くあります。うつ病との間に関連性が認められれば、初診時に診断された病名が異なっていても問題ありません。
社会保険労務士
梅川 貴弘
初診日を証明するためには、最初に受診した医療機関の「受診状況等証明書」が必要になりますが、すでに閉院していたり、カルテが廃棄されていたりすることもあるため、早めに確認と手配をしておくことが重要です。
うつ病で障害年金を申請する際には「精神の障害用」の診断書を使用します。
障害年金の診断書には、うつ病の症状について以下の項目を記載します。
障害年金の審査では、診断書が最大の判断材料になります。
自分では症状を正確に把握できていなかったり、医師にうまく伝えられていなかったりすると、実際の状態よりも軽い内容で診断書が作成されてしまい、本来受けられるはずの等級に届かないケースもあります。
医師に診断書を依頼する際には、普段の生活でどのようなことが困難か、仕事にどのような支障が出ているのかなど、できる限り具体的に伝えることが大切です。
短い診察時間内に、症状を詳しく医師へ伝えるのはとても難しいですよね。そこで、事前に症状や日常生活で困っていることなどをメモにまとめ、主治医に渡せるようにしておくと、診断書作成に役立ちますよ。
障害年金業務責任者
綾部真美子
うつ病による障害年金の等級は、「障害認定基準」に加え、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン(以下、ガイドライン)」に基づいて判断されます。
このガイドラインでは、障害等級を判断する際の目安が示されており、特に診断書(精神の障害用)の裏面に記載されている「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」の内容が、等級の目安として重要な位置づけとなっています。
次に紹介する表は、これらの項目に応じて、どの等級に該当する可能性があるかを示したものです。
この表は、縦軸(赤枠)が診断書の裏面にある「日常生活能力の判定」の評価の平均値、横軸(青枠)が「日常生活能力の程度」の評価となり、これらを組み合わせ、どの障害等級に相当するかの目安を示しています。
判定平均・・・「日常生活能力の判定」(1)~(7)の評価を点数化したものの平均値
程度・・・「日常生活能力の程度」
では、診断書を見ながら解説していきます。
まずは、縦軸になる「判定平均」(=「日常生活能力の判定」の評価の平均)について、ご説明します。
日常生活能力の判定欄では、日常生活の7つの場面における制限度合いを、医師が判定し記載します。この評価は、「単身で生活した場合、可能かどうか」で判断します。
この欄は、審査でとても重要です。ご家族と暮らしている方は、一人暮らしを想定してできるかどうかを伝えるよう注意しましょう。
障害年金業務責任者
綾部真美子
これら7つの項目は、4段階の評価で判定されます。それを1~4の点数に置き換え、平均点(7項目の点数の合計 ÷7)を計算したものが「判定平均」になります。
障害の程度が重いほど点数が高いことになります。
1点:できる |
2点:自発的に(おおむね)できるが時には助言や指導を必要とする |
3点:(自発的かつ適正に行うことはできないが)助言や指導があればできる |
4点:助言や指導をしてもできない若しくは行わない |
続いて、横軸になる「程度」(=「日常生活能力の程度」)について、ご説明します。
日常生活全般における制限度合いを包括的に評価し、次の5段階のなかから医師が記載します。
ここで判定された項目が「障害等級の目安」の表における「程度」になります。
このように、「判定平均」(=「日常生活能力の判定」の評価の平均)と、「程度」(=「日常生活能力の程度」)を組み合わせて、障害等級の目安が示されます。
例えば、日常生活能力の判定の平均値が3.0、日常生活能力の判定が(3)の場合は、2級相当となります。
なお、3級は障害厚生年金のみ認められています。障害基礎年金に3級はありませんので、障害基礎年金を申請する場合は、表内の「3級」は「2級非該当=不支給」と置き換えましょう。
障害等級は、「障害等級の目安」にそのまま従って決まるわけではありません。目安は、等級を判断する際の重要な指標のひとつですが、あくまでも参考基準にすぎません。
実際の認定では、診断書や病歴・就労状況等申立書などに記載された内容を総合的に考慮して判断されます。そのため、目安の表では「2級に該当している」場合でも、最終的には「3級」と認定されることもあります。
『目安』という言葉のとおり、障害等級の表はあくまでも参考基準です。最終的には“総合評価”ですので、目安だけに頼らず、すべての書類を丁寧に準備することが大切です。
社会保険労務士
梅川 貴弘
また、障害年金の審査においては、「総合評価の際に考慮すべき要素の例」として、以下の5つの分野が挙げられています。
①現在の病状又は状態像
②療養状況
③生活環境
④就労状況
⑤その他
考慮すべき要素の例については、内容が広範囲にわたるため、この記事では省略させていただきます。
病歴・就労状況等申立書は、申請者自身が記入する書類で、これまでの病歴や治療状況、生活への影響などを自分の言葉で伝える重要な資料です。
この書類は、診断書の内容を補強する役割もあり、審査側にとっても生活実態を知る大きな判断材料となります。
うつ病の方の場合、発症から現在までの時系列に沿って、日常生活状況や就労状況を記載する必要があります。
ポイント①:具体的・客観的に書く
作成の際はできるだけ具体的・客観的表現を心がけましょう。
障害年金の審査は、書類のみで行われるため、客観的な事実と具体的なエピソードを組み合わせて記載することで、申請者のことを全く知らない審査員が読んだときにも、より正確な状況を伝えることができます。
ポイント②:「できないこと」を伝える
病歴・就労状況等申立書では、日常生活や就労にどれだけ制限があるか、どのようなことに困っているのかを伝えます。そのため、できることではなく「できないこと」を重点的に記入することが大切です。
病歴・就労状況等申立書の作成では、「過去の病歴を整理する」「できないことを具体的に書き出す」といった作業で、多くの方が行き詰まったり、精神的な負担を感じたりします。
そのようなときは、社会保険労務士に作成を依頼するのもひとつの方法です。無理をせず専門家に任せることで、心の負担もかなり軽くなりますよ。
社会保険労務士
梅川 貴弘
障害年金は、就労している場合でも受給できる可能性があります。
ただし、「働いている=日常生活や労働能力がある」と障害の程度が軽く判断される傾向にあるため、申請の際には就労の実態をできるだけ具体的に伝えることが大切です。特に、仕事の種類や内容、就労状況、職場で受けている援助の内容、周囲とのコミュニケーションの状況などは、審査で重要な判断材料となります。
障害者雇用や就労継続支援事業所などで働いている場合には、それ自体が配慮を受けている証拠にもなるため、診断書に必ず記載してもらいましょう。
また、会社から配慮を受けている短時間勤務やパート・アルバイト勤務のような場合は、受給の可能性があります。以下のような配慮を受けている場合は、申請書類に就労状況を具体的に記載することが重要です。
うつ病は発達障害や知的障害などを併発しているケースが少なくありません。これらの病気はどちらも障害年金の対象病名であるため、それぞれの障害の特性が日常生活に与える影響を総合的に判断して認定が行われます。
たとえば、うつ病に加えて発達障害がある場合、対人関係や就労への適応がさらに難しくなっていることがあります。また、知的障害を併発している場合は、日常的な判断力や理解力に継続的な支援が必要となることもあり、それらは障害等級の判断に大きく影響します。
診断書を作成してもらう際には、うつ病と併発している精神疾患の病名を併記し、両方の障害が生活にどのような支障をもたらしているかを、1枚の診断書にまとめてもらうようにしましょう。
ただし、適応障害、パニック障害、不安障害、強迫性障害などの神経症や人格障害は、原則として障害年金の対象外となりますので、注意しましょう。
うつ病で障害年金を申請する手続きの流れは以下のとおりです。
手続きは複雑に感じるかもしれませんが、事前に申請の流れを理解しておけばスムーズに進めやすくなります。
1. 初診日を特定する
最初に行うべきことは、初診日の特定です。初診日が分からないときは、医療機関に問い合わせてみましょう。
2. 保険料の納付要件を確認する
障害年金は、年金保険料を一定期間以上納付している必要があります。過去に年金を納めていない期間がある方は、年金事務所で保険料納付要件を満たしているか、確認しましょう。
3. 必要書類の準備
障害年金の申請に必要な書類を準備します。主な書類は以下の通りです
4. 書類の提出
必要書類が揃ったら、年金事務所などに提出します。提出後、日本年金機構による審査が行われます。審査期間は通常3か月程度です。
障害年金を申請しても、必ずしも受給できるとは限りません。ここでは、代表的な不支給の理由について解説します。
ご自身ではうつ病だと思っていても、診断書に記載されている病名が「適応障害」や「パニック障害」「不安障害」「強迫性障害」などの場合、原則として障害年金の支給対象とはなりません。これらはいずれも「神経症」と分類され、「人格障害」とともに、原則として障害年金の対象外となります。
診断書の病名が何かは、申請結果に直結します。医師に診断書を依頼する前に、正式な診断名を確認することが大切です。
障害年金は、障害認定基準による障害等級に該当しない限り、支給されません。実際の症状が重くても、医師にうまく伝わっていない場合は、診断書の内容が軽く作成されてしまうことがあります。
うつ病の方は、コミュニケーションが苦手で、自分の状態をうまく伝えられないことも少なくありません。受診時には、症状や困っていることをあらかじめメモにして主治医に渡したり、家族に代わりに説明してもらったりすることもひとつの方法です。
病歴・就労状況等申立書は、発病からこれまでの経過や通院歴、就労状況などを詳細に伝える重要な書類です。しかし、ここで「できること」ばかりを記載してしまうと、審査側に症状が軽いと判断されてしまう可能性があります。
また、診断書と申立書の内容に矛盾があると、審査上の信頼性が損なわれてしまいます。診断書の内容と整合性がとれているかも重要なポイントです。
これらの理由で不支給となり、再申請の相談を受けるケースは非常に多いです。再申請をしたとしても、受給のハードルはさらに上がってしまいます。だからこそ、最初の申請でしっかりと準備することが何より大切です。
社会保険労務士
梅川 貴弘
障害年金を申請した結果が不支給となった場合、まずはその理由をきちんと理解し、適切な対策を取ることが重要です。
障害年金を申請した結果が不支給だったり、決定した等級に納得がいかなかったりするときは「不服申立て」をすることができます。
ただし、一度決定された結果をくつがえすためには、審査をする側が納得できるような客観的な証拠や資料を提出することが求められます。
どの点を立証すれば不服が認められるのかを明確にし、適切な書類を整えて進めていくことが重要です。また、手続きには時間的な制約もありますので、速やかに対応する必要があります。
障害年金は、不支給になっても「再申請」をすることが可能です。その場合は、診断書などの申請書類を一から取得しなおし、改めて申請の手続きを行います。
ただ同じように再申請してもまた不支給となってしまう可能性が高いため、不支給の理由を確認し、その理由に基づいて適切な対策を取ることが必要です。
障害年金が不支給だったとしても、不服申立てや再申請をすることで、支給決定につながる可能性があります。しかし、どちらにしても支給が認められることは容易ではなく、一回目の手続きよりも入念な準備が必要になります。
うつ病で障害年金を申請することは、決して特別なことではありません。
受給には初診日や納付要件など重要なポイントがあり、特に診断書の内容は審査結果に大きく影響します。医師に日常生活での困難を具体的に伝え、正しく反映してもらうことが重要です。
また、就労中であっても受給できる場合があるため、諦めずに障害年金の申請を検討してみましょう。
障害年金の申請は複雑で準備不足のまま進めると不支給になる可能性があります。不安を感じる方は早めに専門家へ相談し、適切に手続きを進めましょう。
障害年金の申請は、一人ひとりの状況に応じて手続きが異なります。当事務所では、障害年金申請の専門家として、申請書類の作成や手続きのサポートを行っております。うつ病の方は、無料で相談をお受けしておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
社会保険労務士
梅川 貴弘
障害年金は、「うつ病だけだともらえない」「精神疾患ではもらえない」ということはありません。当事務所でも、うつ病の診断で障害年金が受給された事例は多くあります。
うつ病の方は、ADHDなどの発達障害を併発しているケースが少なくありません。 対人関係や仕事での困難が続き、強いストレスや自己評価の低下が重なって、うつ病が悪化することがあるためです。
障害年金の審査では、うつ病と発達障害を分けて判断するのではなく、両方の症状や生活への影響を総合的に考慮して等級が決定されます。 そのため、診断書や病歴・就労状況等申立書などの申請書類には、うつ病と発達障害の両方の症状が適切に記載されていることが重要です。
障害年金と障害者手帳は全く別の制度であり、審査の基準も異なります。そのため、障害年金が障害者手帳と同じ等級に認定されるとは限りません。
また、障害年金は、障害者手帳を持っていなくても受給できます。
障害年金は、一定の条件を満たせば、障害認定日にさかのぼって請求(遡及請求)することも可能です。
ただし、障害年金には時効があり、過去にさかのぼって年金を受給できる期間は、5年が限度です。申請が遅れると、その分もらえるはずの年金が時効により消滅してしまいますので、早めに申請することをおすすめします。
障害年金を受給することの、大きなデメリットはありません。生活保護や傷病手当金などを受給している場合は、金額の調整が行われますが、収入が減ってしまうことはありません。障害年金と合わせて同じ額、または制度によっては少し多くもらえるように調整されます。
▼詳しくはこちらの記事をご覧ください
うつ病で障害年金を受給するメリット・デメリット|精神疾患による障害年金専門の社労士がわかりやすく解説
障害年金を申請した結果が不支給となった場合でも、すぐに諦める必要はありません。不支給の理由を確認し、不服申立て(審査請求)や再申請などの対応を検討しましょう。
適切な対策を取ることで、支給決定につながる可能性もあります。困ったときは専門家である社労士に相談することも有効な方法です。
ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。
専門スタッフが丁寧に対応いたします。
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