ご依頼の経緯
T様(40代・男性)は幼少期に先天性股関節脱臼術を受けた後、日常生活や運動に特に問題なく過ごされていました。しかし、年齢を重ねる中で股関節に徐々に違和感や痛みが生じ、医療機関を受診。変形性股関節症と診断され、その後人工股関節を装着するに至りました。障害年金の申請を検討する中で、「初診日が厚生年金期間内と認められるかが不安」と相談を受けました。また、自営業の忙しさもあり、手続きに時間を割けないことが大きな課題となっていました。
担当社労士のコメント
T様の障害年金申請で最も慎重を要したのは、「先天性股関節脱臼術」と「変形性股関節症」の因果関係を否定し、初診日が厚生年金加入中にあることを証明する点でした。もし因果関係がありとなると、障害基礎年金での申請となり、人工関節挿入置換が該当する障害等級3級に認められなくなる可能性がありました。
まず、T様へのヒアリングを重ね、先天性股関節脱臼術後の日常生活に支障がなく、学生時代にも運動や体育の授業を問題なくこなしていたことを確認しました。次に、人工関節挿入前のレントゲンフィルムを取り寄せ、変形性股関節症と先天性脱臼との間に因果関係がないことを証明しました。この資料を基に、初診日が厚生年金加入中の時期に該当することを裏付けました。
今回のように、初診日を適切に証明しつつ、疾患の関連性を医学的に整理する作業は障害年金申請において極めて重要です。結果として、障害厚生年金3級が無事に認定され、T様に安心をお届けできました。
お客様からのメッセージ
「自分では忙しくて手続きができなかったのですが、無事に障害年金が決まって安心しました。さらに、初診日が厚生年金期間内で認められるかどうかという不安もありましたが、丁寧に治療の経緯を整理してくださったおかげで無事に年金が決まりました。本当にありがとうございました。」