受給事例

[うつ病]

事例217:「65歳を過ぎたら請求は無理…」他の事務所で断られても、うつ病で障害年金2級を受給(神奈川県川崎市)

S様(60代/神奈川県川崎市在住)

S様(60代/神奈川県川崎市在住)

うつ病の治療を続けるS様は、65歳を過ぎていることを理由に他の社労士事務所から手続き不可と案内され、半ば諦めかけていました。年金制度の丁寧な説明を重ねながら、老齢年金との関係も含めて最適な選択をご提案。
結果として障害基礎年金2級の受給が決定し、安心して生活基盤を整えることができました。

S様(60代/神奈川県川崎市在住)

ご依頼の経緯

うつ病の治療を続けるS様(60代・男性)は、障害年金制度を知った時には、すでに65歳を過ぎていました。他の社労士事務所へ問い合わせをすると「65歳を過ぎているため手続きはできない」と案内され、不安やあきらめの気持ちを抱えておられました。 

一方で、インターネットで調べると「できる」という内容もあれば「できない」という内容も混在しており、何が正しいのか判断できない状況に陥ってしまいました。

そのような中で、「65歳を過ぎていても請求できるケースがある」と丁寧に説明している当事務所の情報をご覧になり、「きちんと話を聞いてから判断したい」と考え、ご相談に至りました。

初回のご相談では、これまでの経緯や現在のご状況を丁寧にヒアリングするとともに、障害年金制度の基本的な仕組みや、65歳以降の申請に関するルールについて一つひとつご説明しました。S様の「やっと理解できた」と安心されたご様子が印象的でした。その後、「ここなら任せられる」と感じていただき、正式にご依頼をいただくこととなりました。

担当社労士のコメント

今回のケースで特に重要なポイントは、「65歳を過ぎていても障害年金の申請が可能なケースがある」という点と、「老齢年金との関係を踏まえた適切な選択」です。

一般的に、障害年金は「初診日」や「保険料納付要件」など、いくつかの条件を満たしていれば申請(請求)が可能ですが、「65歳を過ぎていると申請できない」と誤解されているケースが少なくありません。実際には、65歳到達前に受給権が発生している場合や、一定の要件を満たしている場合には、65歳以降でも申請できる可能性があります。しかし、このあたりの制度は非常に複雑で、断片的な情報だけでは正しい判断が難しいのが現実です。

また、本件のように65歳を過ぎている場合には、「老齢年金との選択」という重要な論点が発生します。障害基礎年金と老齢基礎年金は原則として併給できないため、どちらを受給するかを選択する必要があります。そのため、単に「申請できるかどうか」だけでなく、「どちらを選択することがご本人にとって有利なのか」という視点での検討が不可欠です。

S様の場合も、制度の仕組みをご理解いただかないまま手続きを進めてしまうと、結果に対する納得感が得られない可能性がありました。そのため当事務所では、まず制度の全体像を丁寧にご説明し、「なぜ申請できるのか」「どのような選択肢があるのか」を一つひとつ整理することからスタートしました。専門用語を極力使わず、日常的な言葉に置き換えながら説明することを心がけました。

さらに、障害年金の手続きにおいては、書類の内容や整合性が結果を大きく左右します。特にうつ病などの精神疾患の場合、症状の経過や日常生活への影響をどのように伝えるかが重要になります。そのため、ヒアリングを通じて具体的なエピソードを丁寧に引き出し、申立書の内容に反映させることがポイントです。

「制度が難しいから」と諦めてしまう前に、正確な情報をもとに判断することが何よりも重要です。今回のように、一見すると難しそうなケースでも、条件を整理することで道が開けることがあります。特に年齢や年金の種類が関係するケースでは、早い段階で専門家に相談することが、結果的に大きな差につながることがあります。

お客様からのメッセージ

年齢的に半ば諦めていましたが、みのり社労士事務所さんでは「まだ可能性がある」と丁寧に説明していただき、希望を持てたのが大きかったです。

無事に障害基礎年金2級が認められ、今後の経済的不安が大きく軽減されました。もしあのまま何もせずにいたら、障害年金を受け取れなかったと思うと、本当に相談してよかったと感じています。

※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。

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