ご依頼の経緯
H様(30代・男性)は双極性障害を抱えながら、障害者雇用で週3日の勤務を続けておられました。体調の波が大きく、出勤できる日とできない日の差が激しく、なんとか仕事を続けている状況でした。
そのような中で、主治医から障害年金の可能性について話を聞いたものの、「働いている自分が対象になるのか分からない」「制度が複雑で何から始めればいいのか分からない」といった不安が強く、ご自身での手続きは難しいと感じていらっしゃいました。実際にインターネットで調べてみても、「就労していると不利」「認定されないケースも多い」といった情報が目に入り、ますます混乱してしまったとのことです。
そのような中で、「就労していても可能性があるなら、一度きちんと相談したい」と考え、当事務所へご相談いただきました。
担当社労士のコメント
障害年金のご相談で非常に多いのが、「働いていると受給できない」という誤解です。しかし、H様のように障害者雇用で就労されている場合、どのような配慮を受けているか、どの程度の制限があるのかによっては、十分に認定の可能性があります。
今回のケースで重要だったのは、「就労している」という事実だけで判断されないように、就労の“中身”を具体的に伝えることでした。例えば、勤務日数が週3日に限定されている理由、業務内容の制限、周囲のサポート体制、そして意思伝達にどのような困難があるのかなど、表面上は見えにくい部分を丁寧に整理する必要があります。
特にH様の場合、気分の波によるパフォーマンスの不安定さや、体調悪化時の対応、職場内でのコミュニケーションの取りづらさなどがありました。しかし、これらは診断書だけでは十分に伝わらないことが多く、申立書でどこまで具体的に補足できるかが大きなポイントになります。
そこで今回は、職場の上司の方にご協力いただき、実際の就労状況についての申立書を作成していただきました。第三者の視点から、「どのような配慮がなければ勤務が難しいのか」「通常の雇用とどのように違うのか」を記載してもらうことで、より客観的で説得力のある資料となります。
このように「どのような支援のもとで成り立っている就労なのか」という実態を丁寧に可視化したことで、障害厚生年金3級(年額約60万円)の認定につながりました。
お客様からのメッセージ
もし一人で手続きをしていたら、仕事の詳細を十分に伝えられず、結果も違っていたかもしれません。職場の上司に申立書を書いてもらったことで、自分の状況を正確に伝える大きな材料になったと思います。安心して手続きを任せられ、とても心強かったです。
※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。
