ご依頼の経緯
W様(30代・男性)は、持続性気分障害を発症して以来、体調の波が激しく、安定して働くことができない状態が続いていました。日常生活にも支障があり、経済的な不安を抱える中で、障害年金の受給を考えるようになりました。
しかし、障害年金を申請(請求)するには「初診日」を証明する必要がありますが、W様が最初に診察を受けた病院ではカルテの保存期間が過ぎており、初診日の記録が残っていませんでした。初診日が証明できなければ年金の申請は通らないため、W様は自分で調べながら手続きを進めようとしましたが、何をどうすればよいのか分からず、困り果てていました。
「専門家に相談した方が確実ではないか」と考え、当事務所にご依頼いただきました。
担当社労士のコメント
障害年金の申請では「初診日を証明できない」ケースが非常に多く、その場合は別の方法で証明する必要があります。W様の場合、初診の病院にはカルテが残っていなかったため、以下の方法で証明できる可能性を探りました。
- 2件目の病院に受診記録が残っていないか確認
- 公的書類や過去の診断書を探し、初診日を裏付ける証拠を収集
調査を進めた結果、W様が2件目に受診した病院には、過去に発行された「自立支援医療診断書」の写しが保管されていることが判明しました。この診断書には、初診日を示す記録が記載されており、これを証拠として提出することで初診日が認められる可能性が高まりました。その後、診断書の写しを正式に取り寄せ、障害年金の申請書類とともに提出。審査の結果、無事に障害基礎年金2級(年額約80万円)の受給が決定しました。
お客様からのメッセージ
「初診日を証明できないと年金を受給できないと聞いていたので、正直諦めかけていましたが、無事に年金が決定して本当に助かりました。親身に対応してくださり、感謝しています。」