障害年金の申請で必要な書類一覧
障害年金の申請(請求)では、複数の書類を準備する必要があります。ただし、申請する人の状況や傷病の内容によって、必要となる書類は異なります。
また、書類のなかには有効期限が定められている書類もあるため注意が必要です。
障害年金の申請で必ず必要となる主な書類は、以下のとおりです。
必ず必要な書類
| 書類名 | 概要・注意事項など |
|---|
| 年金請求書 | 障害基礎年金と障害厚生年金の2種類の様式がある |
| 診断書 | 障害の種類により8種類の様式がある |
| 受診状況等証明書 | 初診日の確認のための書類 |
| 病歴・就労状況等申立書 | 障害状態を確認するための補足資料 |
| 本人確認書類 | マイナンバーにより省略可 |
| 受取先金融機関の通帳等 | 申請者本人の名義のもの |
「年金請求書」「診断書」「受診状況等証明書」「受診状況等証明書が添付できない申立書」「病歴・就労状況等申立書」は、年金事務所や街角の年金相談センターで受け取れます。
また、日本年金機構のホームページからダウンロードすることもできます。
※ダウンロードはこちら
障害年金の請求手続き等に使用する診断書・関連書類|日本年金機構
ご注意ください
初診日に共済組合に加入していた方は、所定の様式や追加書類が必要な場合あるため、共済組合から書類を取り寄せる必要があります。
続いて、それぞれの書類について、詳しくみていきましょう。
年金請求書は、障害年金を申請するための基本書類です。氏名や住所などの必要事項を記入します。
障害基礎年金と障害厚生年金では様式が異なります。そのため、自分がどの制度(※)に該当するのかを確認したうえで準備することが大切です。
(※)障害年金は、初診日に加入していた年金制度(国民年金または厚生年金)により申請できる障害年金の種類が変わります。
初診日に厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金、国民年金に加入していた場合は、障害基礎年金を申請することになります。
診断書は、障害の状態を判断するために使われる重要な書類です。医師または歯科医師が記載します。
診断書の様式
障害の種類によって診断書の様式が異なり、以下の8種類があります。
- 眼の障害用
- 聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用
- 肢体の障害用
- 精神の障害用
- 呼吸器疾患の障害用
- 循環器疾患の障害用
- 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用
- 血液・造血器・その他の障害用
必要な枚数
診断書は、請求方法によって必要な枚数や時期が異なりますので、注意しましょう。
| 請求方法 | 要件やタイミング | 必要な診断書 |
|---|
| ①障害認定日請求 | 障害認定日から1年以内に請求するとき | A:障害認定日から3か月以内の症状を示す診断書※ |
| ②事後重症請求 | 障害認定日時点では軽度だったが、現在は悪化して障害の状態にあるとき | B:年金請求日前3か月以内の症状を示す診断書 |
| ③遡及請求 | 障害認定日から1年過ぎてから請求するとき | 上記AとBの診断書2枚 |
※20歳前に初診日がある場合は、障害認定日前後3か月以内
また、診断書に併せて、レントゲンフィルムや心電図のコピーの提出が必要な場合があります。
診断書を依頼するときの注意点
診断書には、病名だけではなく、傷病の状態や治療の経過、さらに日常生活や仕事へどの程度支障が出ているかが記載されます。
障害年金では、この診断書の内容をもとに受給の可否や障害等級が判断されるため、申請の中でも特に重要な書類です。
特に精神疾患の障害年金では、「日常生活能力」が重視されます。診断書には、食事や掃除、金銭管理、人とのコミュニケーションなど、日常生活をどの程度自力で行えるかを記載する欄が設けられています。
ただし、診察時間は限られているため、普段の生活で困っていることを医師へ十分に伝えきれていないケースも少なくありません。その結果、実際には大きな支障があるにもかかわらず、診断書へ適切に反映されていない場合があります。
「普段どんなことに困っているのか」を事前に医師へ伝え共有することで、実態に近い診断書につながりやすくなります。
受診状況等証明書は、「初診日」を証明する書類です。
なお、以下に該当する場合は受診状況等証明書は不要です。
- 初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が同じ場合
- 知的障害で申請する場合
ご注意ください
カルテが廃棄されている場合などで添付できない場合は、代わりに「受診状況等証明書が添付できない申立書」が必要です。
病歴・就労状況等申立書は、発症から現在までの経過を申請者本人が説明する書類です。
いつ頃から症状が出たのか、どのような治療を受けてきたのか、仕事や日常生活にどんな影響があったのかを時系列でまとめます。
この書類は、診断書だけでは伝わりにくい日常生活の実態や就労状況等を補足する役割があります。そのため、できることではなく、「できないこと」を具体的に記入することが大切です。
申請者の生年月日等の確認のために、下記のような書類の添付が必要です。
戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
単身者の方で、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、上記の戸籍謄本等の添付が原則不要となります。マイナンバーが登録されていない方は、年金請求書にマイナンバーを記入することで、戸籍謄本等の添付が原則不要となります。(マイナンバーの登録状況については「ねんきんネット」で確認することができます。)
ご注意ください
ただし、「年金請求書」を共済組合等に提出される場合には、別途、住民票等の添付書類が必要になる場合があります。
年金の受け取りを希望する「本人名義」の金融機関の情報が必要となります。
カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカードのコピーを添付します。
なお、請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要です。
また、一部のインターネット専業銀行は年金の受け取り先として指定できます。
年金の受け取り先に指定できる主なインターネット専業銀行
- ソニー銀行
- 楽天銀行
- 住信SBIネット銀行
- イオン銀行
- PayPay銀行
- GMOあおぞらネット銀行
- auじぶん銀行
- UI銀行
- みんなの銀行
- セブン銀行
届書を提出する際は、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カタカナ)が確認できるページを、インターネットからプリントアウトし、添付します。
配偶者や子どもがいる場合に必要な書類
障害年金では、一定の条件を満たす配偶者や子どもがいる場合、「加算金」が上乗せされることがあります。
対象になるのは、1級または2級の障害基礎年金・障害厚生年金を受給する人に生計を維持されている、以下のような配偶者や子どもとなります。
- 障害厚生年金1級・2級
- ・配偶者
・18歳未満の子
・20歳未満で障害の状態にある子
- 障害基礎年金1級・2級
- ・18歳未満の子
・20歳未満で障害の状態にある子
加算の対象になるご家族がいる場合は、障害年金の申請時に以下のような書類を提出する必要があります。
| 書類名 | 書類名 |
|---|
戸籍謄本(記載事項証明書) ※マイナンバーにより省略可 | 申請者との続柄および氏名・生年月日確認のため |
世帯全員の住民票の写し ※マイナンバーにより省略可 | 申請者との生計維持関係を確認するため |
配偶者の収入が確認できる書類 ※マイナンバーにより省略可 | 生計維持関係確認のため 所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等 |
子の収入が確認できる書類 ※マイナンバーにより省略可 | 生計維持関係確認のため 子が義務教育終了前は不要 子が高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証のコピー 等 |
| 子についての、医師または歯科医師の診断書 | 20歳未満で障害の状態にある子どもがいる場合に必要 1級または2級の障害の状態にあることを確認するため |
障害の原因が第三者行為の場合に必要な書類
| 書類名 | 確認事項 |
|---|
| 第三者行為事故状況届 | 所定の様式あり※1 |
| 交通事故証明または事故が確認できる書類 | 事故証明※2がとれない場合は、事故内容がわかる新聞のコピーなど |
| 確認書 | 所定の様式あり※1 |
| 被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類 | ・「医療保険の資格情報」(マイナポータルからダウンロードしたもの)を印刷したもの ・資格確認書のコピー ・源泉徴収票のコピー ・学生証のコピーなど |
| 損害賠償金の算定書 | すでに決定済の場合に必要 示談書等受領額がわかるもの |
| 損害保険会社等への照会に係る「同意書」 | 所定の様式あり※1 |
※1 「第三者行為事故状況届」「確認書」「同意書」は、年金事務所や街角の年金相談センターで受け取れます。
※2 事故証明書は自動車安全運転センターで交付されます。
第三者行為とは?
第三者行為とは、自分ではなく他者の行為によって負ったけがや病気のことを指します。
具体的には、以下のようなケースが該当します。
- 交通事故
- 鉄道事故
- 暴行によるけが
- 業務中の事故やけが(労働災害)
労災保険から給付を受けている業務災害の場合でも、 第三者行為事故状況届の提出が必要です。
ご本人の状況によって必要な書類
| 書類名 | 確認事項 |
|---|
申請者本人の所得証明書 ※マイナンバーにより省略可 | 20歳前障害の場合に本人の収入を確認するため |
| 年金加入期間確認通知書 | 共済組合に加入されていた期間がある方 |
| 身体障害者手帳・療育手帳 | 障害状態を確認するための補足資料 |
| 国民年金に任意加入しなかった期間が確認できる書類 | 国民年金に任意加入しなかった期間がある方は、合算対象期間がわかる書類 |
個別の状況によっては、その他の追加書類が必要になるケースもあります。 不安な場合は、事前に年金事務所へ確認しておきましょう。
障害年金の申請手続きの流れ
障害年金の申請は、「初診日の確認」から始まり、必要書類の収集、診断書の依頼、提出という流れで進んでいきます。
ここでは、一般的な申請の流れを順番に確認し、全体像を理解しておきましょう。
STEP1. 初診日を特定する
最初に行うのが、初診日の確認です。
初診日とは、障害の原因となった病気やケガで、初めて医師等の診療を受けた日のことを指します。障害年金では、この初診日が非常に重要です。
なぜなら、初診日にどの年金制度へ加入していたかによって、障害基礎年金になるのか、障害厚生年金になるのかが決まるためです。また、次の保険料納付要件の確認にも関わります。
STEP2. 保険料の納付要件を確認する
障害年金は、初診日の前日までに、年金保険料を一定期間以上納付している必要があります。過去に年金を納めていない期間がある方は、年金事務所で保険料納付要件を満たしているか、確認しましょう。
STEP3. 必要書類の準備
障害年金の申請に必要な書類を準備します。
年金請求書や診断書のほか、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書など、障害年金には複数の書類が必要になります。特に、診断書は完成まで数週間かかる場合もありますので、計画的に準備をしておきましょう。
STEP4. 書類の提出
書類がそろったら、年金事務所などへ提出します。提出後、日本年金機構による審査が行われます。審査期間は通常3か月程度です。
障害年金の申請書類で不備が起こりやすいポイント
障害年金の申請では、書類の不備や内容不足によって追加提出を求められるケースも多くあります。
ここでは、実際につまずきやすいポイントを確認しながら、事前に意識しておきたい点を整理していきます。
初診日の証明ができない
障害年金の申請で特に多いのが、初診日に関するトラブルです。
昔に通院していた病院が閉院していたり、カルテ保存期間が過ぎていたりすると、受診状況等証明書を取得できない場合があります。
また、本人は「この病院が初診」と思っていても、実際には別の医療機関への受診歴があったというケースもあります。
初診日は、障害年金の受給資格に直接関わる重要事項です。そのため、お薬手帳、診察券、健康診断結果などを確認し、できるだけ早い段階で通院歴を整理しておくことが大切です。
診断書の内容に漏れがある
診断書は医師が作成する書類ですが、「医師が書くから安心」とは限りません。
実際には、日常生活への支障が十分に反映されていなかったり、就労状況の記載が実態とズレていたりすることがあります。
障害年金では、単に病名だけを見るわけではなく、「どれくらい生活へ影響があるか」が重視されます。そのため、症状のつらさを我慢して控えめに伝えてしまうと、実態より軽く判断される可能性もあります。
診断書を依頼する際は、普段困っていることをメモにまとめておくと、医師へ状況を伝えやすくなります。
病歴・就労状況等申立書の内容がわかりにくい
病歴・就労状況等申立書は、自分で作成するため悩みやすい書類の一つです。
「何を書けばいいかわからない」「どこまで詳しく書くべきかわからない」と感じる人も多くいます。
特にありがちなのが、病名や通院歴の記載だけで終わってしまい、生活や仕事への影響が十分に伝わっていないケースです。
たとえば、「外出が難しくなった」「人との会話が負担」「仕事を続けられない」といった具体的な変化があると、状況が伝わりやすくなります。
書類ごとの内容にズレがある
障害年金では、複数の書類を組み合わせて審査が行われます。
そのため、診断書には「就労困難」と書かれているのに、申立書ではフルタイム勤務をしているように見えるなど、内容にズレがあると信憑性が疑われてしまう場合があります。
日付や通院歴、症状の経過なども含め、書類同士の整合性を確認することが大切です。
提出前には、「第三者が読んでも流れが理解できるか」という視点で見直してみると、不備に気づきやすくなります。
障害年金の申請をスムーズに進めるコツ
障害年金の申請は、必要書類が多く、特に体調が不安定な方には負担が大きい手続きです。
事前にポイントを押さえておくだけでも、書類準備や申請手続きはかなり進めやすくなります。
ここでは、初めて申請する人が意識しておきたいコツを紹介します。
通院歴を時系列で整理しておく
まず大切なのが、通院歴を整理することです。
障害年金では、初診日から現在までの流れを確認する場面が多くあります。しかし、長期間通院している場合、「いつ、どこの病院へ通っていたか」を正確に思い出せないことも少なくありません。
そのため、病院名や受診時期、転院の流れなどを簡単にメモへまとめておくと、書類作成がスムーズになります。
お薬手帳や診察券、紹介状、健康診断結果なども、初診日確認の手がかりになる場合があります。手元にある資料はできるだけ保管しておきましょう。
コピーを保管しておく
提出する書類は、必ずコピーを取って保管しておくことをおすすめします。
障害年金では、後から追加確認が入るケースがあります。その際、提出内容を見返せないと、「何のことだかわからない」という状況になりやすくなります。
「診断書」や「病歴・就労状況等申立書」、「受診状況等証明書」は、特に重要な書類です。控えを残しておくことで、更新手続きや再申請時にも役立ちます。
診断書は内容を確認してから提出する
診断書は医師が作成する書類ですが、受け取ったあとに内容を確認することも大切です。
もちろん、自分で勝手に修正することはできません。ただ、日常生活の状況や就労状況が実態とかけ離れている場合、そのまま提出すると審査へ影響する可能性があります。
特に精神疾患の場合は、日常生活能力の記載内容が重要になります。
「実際には家事がほとんどできない」「外出が難しい」といった状況が十分に反映されていないと感じた場合は、医師へ相談することも検討しましょう。
年金事務所へ早めに相談しておく
障害年金は、傷病の内容や申請方法によって必要書類が変わることがあります。そのため、書類を集め始める前に、一度年金事務所へ相談しておくとスムーズです。
特に、
- 保険料納付要件を満たしているかわからない
- 初診日時点で加入していた年金制度がわからない
- どの診断書様式を使用すればよいかわからない
といったケースでは、早めに確認しておくことが大切です。
社労士へ相談する選択肢もある
障害年金の申請は、自分で進めることも可能です。ただ、実際には「書類の整理が難しい」「初診日の証明で困っている」「何を書けばいいかわからない」と悩む人も少なくありません。
特に、通院歴が長いケースや転院が多いケースでは、想像以上に手続きが複雑になることがあります。
そのような場合は、障害年金に詳しい社会保険労務士へ相談するのも一つの方法です。
社労士に依頼すると費用はかかりますが、必要書類の整理や申立書作成のサポートを受けられるため、精神的な負担を軽減しやすくなります。
「自分だけで進めるのが不安」と感じた時点で、一度相談を検討してみるのもよいでしょう。
まとめ
障害年金の申請では、「年金請求書」「診断書」「受診状況等証明書」「病歴・就労状況等申立書」など、複数の書類を準備する必要があります。さらに、申請する人の状況や傷病の内容によっては、追加書類が必要になるケースもあります。
そのため、通院歴を整理しておくことや、普段の生活で困っていることを医師へ具体的に伝えられるようまとめておくことが大切です。
もし、「自分だけで進めるのが難しい」「書類作成に不安がある」と感じる場合は、障害年金に詳しい社会保険労務士へ相談することもひとつの方法です。
一人で抱え込まず、必要に応じて専門家のサポートを活用することが、スムーズな申請につながる近道になるかもしれません。
みのり社労士事務所では、初回相談を無料で行っています。
「自分が障害年金の対象になるのかわからない」「何から始めればいいかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
障害年金の申請書類についてのよくある質問
Q
障害年金の申請書類はどこでもらえますか?
「年金請求書」「診断書」「病歴・就労状況等申立書」などの書類は、年金事務所や街角の年金相談センターで受け取れます。また、日本年金機構のホームページからダウンロードできる書類もあります。
Q
障害年金の診断書はどの病院でも書いてもらえますか?
原則として、現在治療を受けている医師に作成を依頼します。ただし、障害の種類によって使用する診断書様式が異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
Q
初診日の証明ができない場合はどうなりますか?
カルテ廃棄などで受診状況等証明書を取得できない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」など別の資料で対応することになります。
Q
病歴・就労状況等申立書には何を書けばよいですか?
発症から現在までの治療経過や、日常生活・仕事への影響を時系列で記載します。特に、「できなくなったこと」や「生活で困っていること」を具体的に書くことが大切です。
Q
障害年金の申請は社労士へ依頼したほうがよいですか?
自分で申請することも可能ですが、初診日の証明が難しい場合や、書類作成に不安がある場合は、障害年金に詳しい社会保険労務士へ相談する方法もあります。初回相談を無料で行っている事務所も多くありますので、一度相談してみるのもよいでしょう。
Q
障害年金の申請では面談や訪問調査がありますか?
障害年金の審査は、提出した書類をもとに行われます。要介護認定のように、調査員が自宅へ訪問して聞き取り調査を行うことは基本的にありません。
そのため、「診断書」や「病歴・就労状況等申立書」に、日常生活や仕事への支障を適切に記載することが重要になります。
当事務所の受給事例
大学生時代の就職活動をきっかけに体調を崩し、外出困難となったS様からのご相談です。
内科では異常が見つからず、その後精神科でうつ病と発達障害の診断を受けました。初診日の整理と幼少期からの経過を丁寧に整理した結果、障害基礎年金2級の受給が決定しました。
双極性感情障害で外出や日常生活が困難となったA様。ご本人だけでなく、息子様からもヒアリングを行い、生活状況を丁寧に整理。診断書に実態を反映させた結果、障害厚生年金2級(年額約115万円)が認められました。
30代で一度メンタル不調を経験したM様は、その後特に支障もなく、15年以上働き続けていました。ところが50代で再発し、統合失調症と診断。仕事を失い頼れる家族もなく、現在は一人暮らしをされています。
社会的治癒を活用し、障害厚生年金2級(年額約120万円)の受給につながった事例です。