ご依頼の経緯
N様(50代・女性)30歳のとき、結婚と同時に転居し、そのタイミングでご家族を亡くされたことで精神的に不安定となり、初めて精神科を受診しました。その後、症状は落ち着き、3人の子どもを出産。家事・育児に前向きに取り組む日々を15年以上送っていました。しかし、49歳のとき、子どもが事故に遭ったことを機に、再び強い抑うつ症状が出現。反復性うつ病と診断され、治療を再開することになりました。
経済的な事情から週1日、親戚の会社でパート勤務をされていましたが、体調により遅刻や欠勤が多く、日常生活も子どもの援助が欠かせない状態に。医師から障害年金の申請(請求)を勧められたものの、「自分にはとても手続きできそうにない」と感じ、当事務所にご相談いただきました。
担当社労士のコメント
本件では、30歳の初診から20年近くが経過していたため、初診の医療機関はすでに廃院しており、記録も残っていませんでした。しかし、その後15年以上安定して日常生活を送られていたため、「社会的治癒」が認められると判断。49歳のときの受診日を新たな初診日として申請することにしました。
また、通院のなかった期間においても、家事や育児に前向きに取り組まれていたことを病歴・就労状況等申立書に丁寧に記載しました。現在の就労状況についても、親戚の会社での勤務で多くの配慮を受けており、週1日勤務でも遅刻・欠勤が多く、安定して働けない状況であることを具体的に記載。
日常生活では子どもの援助を受けている点も詳しくヒアリングし、医師宛の報告書としてまとめたうえで診断書の作成を依頼しました。
結果、障害基礎年金2級が認定され、子の加算も含めた年額約150万円の受給が決定しました。さらに、過去約2年分の遡及も認められ、遡及額300万円を受け取ることができました。
社会的治癒の考え方を正しく活用することで、20年以上前の初診からでも適切な年金受給に繋がった事例となりました。
お客様からのメッセージ
「生活に困っていたので本当に助かりました。これからは、周りのサポートを得ながら少しずつ生活を立て直していきたいと思います。丁寧に対応してくださって、ありがとうございました。」
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