社会保険労務士
梅川 貴弘
うつ病などの精神疾患を抱えて、働きたくても働けずに困っている人たちに向けて障害年金の請求代行サポートを開始。
現在は、社会保険労務士6名、日本年金機構勤務経験者4名の専門チームで、全国のうつ病等で悩む方々の障害年金請求手続きを支援している。
[うつ病などの障害年金請求代行]
障害年金と障害者手帳、似ているようで実はまったく異なる制度です。
中には「手帳がないと障害年金はもらえない」と誤解している方も少なくありません。しかし実際には、手帳がなくても障害年金を受給できるケースは多くあります。
この記事では、制度の違いやそれぞれの役割を初心者にもわかりやすく解説します。
制度を正しく理解することで、読者の皆さんやご家族が必要な支援を受けられるきっかけになれば幸いです。

「障害年金」と「障害者手帳」は、名前が似ているため混同されがちですが、実はまったく別の制度です。
どちらも障害のある方を支援する仕組みですが、制度の目的や判定の基準、手続きを行う窓口などが次のように異なります。
| 障害年金 | 障害者手帳 | |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 収入の減少を補うための現金給付 | 生活支援やサービスの提供 |
| 判定基準 | 厚生労働省が定める「障害認定基準」 | 各福祉法や自治体の基準 |
| 手続きの窓口 | 年金事務所や役所の年金課 | 市区町村の障害福祉担当窓口 |
このように、制度の目的も判定の基準も異なるため、手帳があるからといって年金がもらえるわけではなく、逆に手帳がなくても年金を受給できる場合もあります。
これから、それぞれの制度を詳しく解説し、よくある誤解をわかりやすく解消していきます。
まずは、障害年金の仕組みから見ていきましょう。

障害年金とは、病気やけがにより生活や仕事に大きな支障が生じた場合に、一定の条件を満たすことで受け取ることができる公的な年金です。
年金というと、老後の生活を支える「老齢年金」のイメージがありますが、障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
現金給付のため、金銭的な不安が和らぎ、日常生活の安定を支える助けとなります。
また、定期的な収入があることで、治療に専念することもできるでしょう。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
どちらの年金を受け取れるかは、「初診日」に加入していた年金制度によって決まります。
初診日とは、障害の原因となった病気やけがで、初めて医療機関を受診した日のことです。
たとえば、学生や自営業の方などで、初診日に「国民年金」に加入していた場合は「障害基礎年金」の対象になります。
また、20歳前で公的年金制度に加入していない期間に初診日がある場合も、障害基礎年金が支給されます。
一方、初診日に会社員として「厚生年金」に加入していた場合は「障害厚生年金」の対象となります。
なお、平成27年の法改正により共済年金は厚生年金に統一されました。現在は、公務員の方も会社員と同じ「障害厚生年金」の制度が適用されています。
| 初診日に加入していた年金制度 | 受け取る年金の種類 | 障害等級 |
|---|---|---|
| 国民年金 | 障害基礎年金 | 1級・2級 |
| 厚生年金 | 障害厚生年金 | 1級~3級 |
障害年金は、身体障害や視覚・聴覚などの障害に限らず、がん・脳血管疾患・心疾患・精神疾患・難病など、慢性的な症状が続く多くの病気が対象となります。
病名だけで判断されるわけではなく、日常生活や仕事にどの程度の支障があるかが重要なポイントです。
障害年金を受給するためには、「初診日の要件」「保険料の納付要件」「障害状態の要件」という3つの条件をすべて満たす必要があります。
初診日の要件
原則として、初診日に国民年金または厚生年金に加入している必要があります。
ただし、20歳前に発症した場合や、60歳以上65歳未満で国内に住所がある場合など、例外的に申請(請求)できるケースもあります。
保険料の納付要件
初診日の前日において、年金保険料を一定期間以上納付している必要があります。
具体的には、次の①か②のどちらかを満たしている必要があります。
①初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上納付 (または免除)していること。
②初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
障害状態の要件
法令に定められた障害の状態に該当している必要があります。
障害の状態は「障害等級1級〜3級」に区分されており、症状の程度に応じて評価されます。等級の認定は、日常生活への支障の度合いや労働能力などを総合的に判断して行われます。
障害等級ごとの目安は以下のように定められており、障害者手帳の等級とは異なります。
障害年金の等級
障害年金の額
障害年金の額は、障害等級(1級・2級・3級)や年金の種類(障害基礎年金・障害厚生年金)によって異なります。
まず、国の公的年金制度は「2階建て」の仕組みになっていて、1階部分が「基礎年金」、2階部分が「厚生年金」です。
障害基礎年金は、1級・2級 があり、等級ごとに定額で支給されます。
一方、障害厚生年金は 1級・2級・3級 があり、年金額は「報酬比例の年金額」によって決まります。これは、働いていたときの収入(標準報酬額)や加入期間などに応じて計算される仕組みです。また、1級・2級に該当する場合は、障害厚生年金に加えて障害基礎年金も支給されます。
例えば、障害基礎年金2級の場合、年額約80万円が支給されます。もし初診日に厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金2級に該当するため、報酬比例の年金額が上乗せされ、受給額はより高くなります。
また、配偶者の有無や子どもの数といった家族構成によっても年金額が変わることがあります。つまり、同じ等級であっても、受給できる金額には差が出る場合があるのです。
「実際にいくらもらえるのか」は気になるポイントですよね。詳しい金額や計算例については、以下の記事で解説していますので、ぜひそちらもご覧ください。
障害年金は、病気やケガのために日常生活や仕事に支障が出てしまったときの心強い味方です。経済的な不安がやわらぎ、治療にも専念しやすくなりますよ。
社会保険労務士
梅川 貴弘

障害者手帳とは、障害のある方が福祉サービスや各種支援を受けやすくするために交付される、公的な証明書です。
手帳を持つことで、医療費の助成や公共交通機関の割引、税制上の優遇など、日常生活を支えるさまざまな支援が受けられます。
障害者手帳は「福祉」の領域に位置づけられているので、 保険料を納めていたかどうかを問われることはありません。障害によって生活に制約がある方であれば、サービスを受けられるように作られています。
障害の種類によって3つの手帳に分かれているので、それぞれの特徴を確認してみましょう。
対象となるのは、視覚・聴覚・音声・言語・肢体・心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸など、身体に障害のある方です。
等級は1級〜7級までありますが、障害の種類によって等級の幅や個数が異なります。
また、手帳が交付されるのは6級以上が原則で、7級のみでは対象になりません。7級の障がいが複数ある場合や、7級と6級以上の障がいが重複している場合に交付されます。
対象は、うつ病、統合失調症、双極性障害、発達障害などの精神障害を持つ方です。
等級は1級〜3級に分かれ、日常生活への影響や社会参加の状況をもとに区分されます。
主に知的障害のある方が対象となります。自治体によっては「愛の手帳」「みどりの手帳」など異なる名称が使われている場合もあります。
等級は一般的に「A(最重度・重度)」「B(中・軽度)」などで分けられますが、基準や運用は自治体によって異なります。
| 手帳の種類 | 対象となる障害 | 等級区分 |
|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | 視覚、聴覚、肢体不自由、内部障害など | 1〜7級(障害の種類によって等級の幅や個数は異なる) |
| 精神保健福祉手帳 | うつ病、統合失調症、双極性障害、発達障害など | 1〜3級 |
| 療育手帳 | 知的障害 | A・B、1度・2度など、自治体ごとに異なる |
障害者手帳を持っていると、日常生活を支えるためのさまざまな福祉サービスや優遇制度を利用できます。
支援内容は手帳の種類や等級、自治体によっても異なりますが、以下のようなものが一般的です。
まず、3種類の手帳に共通して受けられる支援には、次のようなものがあります。
次に、手帳の種類ごとに特徴的な支援内容を紹介します。
これらの支援は、「等級」や「自治体の制度」によって内容や範囲が異なるため、具体的にどの支援が利用できるかは、住んでいる市区町村の福祉担当窓口で確認することをおすすめします。
障害年金は金銭的な支え、障害者手帳はサービスを利用するための入り口。それぞれの違いを知って、生活の助けにできるといいですね。
障害年金業務責任者
綾部真美子

最初にお伝えしたように、「障害年金」と「障害者手帳」は目的も判断基準も異なる別々の制度です。
ここまでで、それぞれの制度についてなんとなくイメージがつかめてきましたか?
ここでは、混同されることで生じやすい誤解を解消し、異なる制度でありながらも実生活の中では、重なり合う場面があることについて触れていきましょう。
よくある誤解のひとつに「障害者手帳がないと障害年金はもらえない」というものがありますが、これは間違いです。
障害年金の受給には、障害者手帳の有無は関係ありません。年金は、国の基準に基づいて「障害の状態」や「保険料の納付状況」などを総合的に判断して支給されるため、手帳がなくても条件を満たしていれば受給できます。
反対に、障害者手帳を持っていても、障害年金が受給できないケースもあります。
たとえば、障害の程度が障害年金の認定基準に該当しなかったり、保険料の納付要件を満たしていなかったりする場合です。
障害者手帳と障害年金では、同じ「等級」という言葉を使っていても、それぞれ異なる基準で等級が決まります。
障害年金では、障害によって日常生活や就労がどの程度制限されているかといった点が、等級判定においてより重視される傾向があります。
一方、障害者手帳では、障害そのものの症状や機能の程度が、 等級判定の基準として重視される傾向があります。
たとえば、人工透析をしている方は、身体障害者手帳では「1級または2級」、障害年金では「2級」が一般的です。
また、人工肛門を造設している方は、障害者手帳では「4級」に該当しますが、障害年金では「3級」に認定される可能性があります(初診時に厚生年金に加入していた場合に限る)。
さらに、ペースメーカーを装着している方の場合、障害者手帳では原則として1級が認定される一方で、障害年金では原則として3級とされ、植込み型除細動器(CRT-D)の装着など重度のケースでは2級と認定される場合もあります。
このように、両者の等級は異なる基準で判定されるため、「1級の手帳を持っているから、年金も1級だろう」という思い込みは危険です。
それぞれの制度の判定基準をきちんと理解しておくことが大切です。
制度としては別々の手帳と年金ですが、「就労」という視点から見ると、思わぬ接点があります。
障害者手帳を取得すると、障害者雇用枠での就労が可能になります。
障害者雇用では、障害の特性を前提とした配慮のある働き方が想定されます。例えば、「業務内容の制限・調整」「勤務時間や日数への配慮」「通院や体調変動への理解」などです。
精神疾患で障害年金を申請する場合、就労状況は非常に重要な判断材料となります。
この点で、 障害者雇用で働いているか、一般雇用で働いているかは、大きな違いがあります。
障害者雇用の場合、以下の特徴があります。
そのため、一般雇用に比べて、障害の影響を明示しやすく、結果として障害年金の認定につながりやすいケースが見られるのが実状です。
もちろん、「障害者雇用だから必ず通る」という意味ではありませんが、 審査する側に対して、就労の制限と配慮の実態を客観的に伝えやすいという点は、非常に重要です。
このように手帳を取得することで、就労の選択肢が広がり、それが結果として障害年金を受け取りながら働くという道にもつながっていきます。
障害年金と障害者手帳は、名称が似ていたり、等級があったりすることで混同や誤解が生じやすい制度です。
しかし、これまで見てきたように、目的や基準もまったく異なる制度です。必要に応じて上手に使い分けることが、制度をうまく活用するための第一歩となります。
とくに、手帳の有無や等級だけで障害年金の受給可否が決まるわけではないという点は、とても重要なポイントです。
「手帳がないから無理」「手帳があるから年金も出るはず」といった思い込みで申請をあきらめたり先走ったりする前に、制度の仕組みをきちんと把握することが大切です。
障害年金の手続きは、書類をそろえたり、昔の通院記録を確認したりと、手帳に比べて手間や時間がかかります。そんなときこそ、私たち社労士が力になります。
社会保険労務士
梅川 貴弘
いいえ、年金の受給に手帳は必要ありません。
障害年金は、あくまで医師の診断書や初診日の証明、保険料の納付状況などによって審査される制度です。手帳がなくても、条件を満たしていれば障害年金を受け取ることができます。
いいえ、手帳を持っているからといって、年金の受給が認められるわけではありません。
年金には保険料の納付要件など、独自の審査基準があり、手帳の有無や等級とは関係なく判断されます。
いいえ、それぞれ異なる基準で等級が決まります。
そのため、手帳が1級だからといって、年金も1級になるとは限りません。障害年金は厚生労働省が定める「障害認定基準」、障害者手帳は各福祉法や各自治体の基準に基づいて個別に判断されます。
いいえ。これも、上の誤解と同じです。手帳が3級だからといって、必ずしも2級以上の年金がもらえないわけではありません。
手帳は3級でも、障害年金の審査で2級相当と判断されれば、2級の支給対象となることがあります。逆に、手帳が2級でも、年金では等級に該当しないこともあります。
はい。精神保健福祉手帳に限っては、役所に年金証書等を持って行き、障害年金受給中であることを伝えれば、手帳の交付を申請することができます。ただし、身体障害者手帳や療育手帳には適用されないので注意が必要です。
どちらを先にした方が良いかは、ケースバイケースです。
精神保健福祉手帳は、年金証書などを提出すれば手帳用の診断書なしで申請できます。ただし、障害年金は手続きに着手してから年金証書を受け取るまで半年以上かかることが多く、すぐに手帳が必要な場合には向いていません。
手帳で早めに支援を受けたい場合は、年金の結果を待たずに診断書を添えて申請するのも有効な方法です。
精神保健福祉手帳は、初診日から6ヵ月が経過すれば申請可能ですが、障害年金は原則として初診から1年6ヵ月経過日(=障害認定日)を迎えなければ申請できません。
そのため、初診から1年6ヵ月以降であれば、同時に手続きを進めることも可能ですが、一方の結果が他方に影響を与えることはありません。それぞれ独立した制度なので、必ずしも同時に申請する必要はありません。
大きなデメリットはありません。むしろ、さまざまな支援を受けるための入り口となる、大切な制度です。
就職活動で提出を求められたり、民間の保険加入時に申告が必要になることがあります。その際は、正確に申し出ることが大切です。 虚偽の申告をすると、契約解除や給付の制限につながるおそれがあるため注意しましょう。
大きなデメリットはありません。生活保護や労災給付、傷病手当金など他制度との併用がある場合に調整が入ることはありますが、収入全体が減るわけではなく、制度ごとに適切に調整されます。
障害年金は、暮らしを支える現金給付として、とても心強い制度です。
▼こちらの記事もご参考に
うつ病で障害年金を受給するデメリットを解説