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[うつ病などの障害年金請求代行]

障害手当金と障害年金の違いとは?受給条件・金額・申請の流れをわかりやすく解説

  • 投稿:2026年08月05日
障害手当金と障害年金の違いとは?受給条件・金額・申請の流れをわかりやすく解説

「障害手当金」という一時金がもらえると聞きました。障害年金とは何が違うのでしょうか?

相談者

相談者

大きな違いは、障害手当金は一度だけ支給される一時金で、障害年金は条件を満たせば継続して受け取れる制度だという点です。

社会保険労務士梅川 貴弘

社会保険労務士
梅川 貴弘

では、障害手当金のほうが早くまとまったお金を受け取れて得、ということですか?

相談者

相談者

必ずしもそうとはいえません。注意点もありますので、まずは、障害手当金と障害年金の違いを正しく整理しておきましょう。

社会保険労務士梅川 貴弘

社会保険労務士
梅川 貴弘

この記事では、障害手当金の受給条件、金額、障害年金との違い、申請(請求)の流れ、傷病手当金との違いや併給調整についてわかりやすく解説します。

障害手当金とは

障害手当金とは、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、障害等級3級よりもやや軽い障害が残ったときに受け取ることができる制度です。

毎年継続して支給される障害年金とは異なり、一時金として支給されます。

障害手当金の3つのポイント

まずは、障害手当金と障害年金の違いを表で確認してみましょう。

障害手当金と障害年金の違い

障害手当金障害年金
支給方法1回のみ支給年金として継続的に支給
障害の程度障害等級3級より軽い障害障害等級1級・2級・3級に該当する障害
年金制度厚生年金のみ国民年金・厚生年金
症状固定初診日から5年以内に症状が固定していること症状が固定していなくても対象になる
申請時期症状固定から5年以内障害認定日以降、いつでも申請可能※事後重症請求は、65歳誕生日の前々日まで

どちらに該当するかは障害の状態で決まる

障害手当金と障害年金の大きな違いは、支給方法と対象となる障害の程度です。

障害手当金は一時金として一度だけ支給される制度です。一方、障害年金は、障害等級に該当している間、継続して支給されます。

また、対象となる障害の程度は、障害手当金のほうが障害年金よりも軽い状態です。障害厚生年金3級以上に該当する場合は、障害手当金ではなく障害年金の対象になる可能性があります。

反対に、障害厚生年金3級には該当しないものの、病気やけがが治ったあとに一定の障害が残っている場合は、障害手当金の対象になる可能性があります。

つまり、障害手当金と障害年金は、自分で自由に選べる制度ではありません。

障害の状態を審査した結果、障害厚生年金3級以上に該当すれば障害年金、3級には該当しないものの一定の障害が残っていると判断されれば障害手当金の対象になる、というイメージです。

そのため、「どちらが得か」ではなく、まずは自分の障害状態がどの基準に該当するのかを確認することが大切です。

障害手当金は、症状が固定していることが前提です。 症状がまだ変化している場合は、障害手当金ではなく、障害年金に該当する可能性も確認しましょう。

社会保険労務士梅川 貴弘

社会保険労務士
梅川 貴弘

障害手当金を受給するための条件

障害手当金の受給要件

障害手当金を受給するためには、次の5つの条件を満たす必要があります。

①初診日に厚生年金へ加入していること

「初診日」とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。

障害手当金は障害厚生年金に関係する制度のため、初診日に厚生年金へ加入している必要があります。

たとえば、会社員や公務員として働いている期間に初診日がある場合は、障害手当金の対象になる可能性があります。

ご注意ください

初診日に自営業者、学生、主婦(主夫)、アルバイトなどで国民年金に加入していた場合は、障害手当金の対象にはなりません。

➁初診日から5年以内に症状が固定していること

障害手当金は、初診日から5年以内に病気やけがが治った、または症状が固定した場合に対象となります。

ここでいう「治った」とは、完全に元どおりの健康状態に戻ったという意味ではありません。治療を続けても大きな改善が見込めず、障害の状態が固定した場合です。

たとえば、けがの治療を続けたものの、関節の動きに制限が残った場合や、視力や聴力に一定の障害が残った場合などが考えられます。

一方で、初診日から5年を過ぎても症状が固定していない場合は、障害手当金ではなく、障害厚生年金に該当するかどうかを確認することになります。

③障害手当金に該当する障害状態であること

病気やけがが治った、または症状が固定した時点で、障害手当金に該当する障害状態であることが必要です。

障害手当金は、障害厚生年金3級よりもやや軽い障害が残った場合に支給されます。そのため、障害が残っていても、基準に該当しなければ支給されません。

また、障害の状態が3級以上に該当する場合は、障害手当金ではなく、障害厚生年金の対象になる可能性があります。

障害手当金の対象となる障害状態については、後ほど具体的にご説明します。

④保険料納付要件を満たしていること

初診日の前日において、年金保険料を一定期間以上納付していること。

具体的には、次のどちらかを満たしている必要があります。

  • 初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上納付(または免除)していること。
  • 初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。

⑤症状固定日から5年以内に申請すること

障害手当金は、症状が固定した日から5年以内に申請する必要があります。

症状固定日から5年を過ぎてしまうと、時効により申請ができないので注意しましょう。

社会保険労務士梅川 貴弘

社会保険労務士
梅川 貴弘

続いて、障害手当金の対象となる障害の程度について、ご説明します。

障害手当金の対象となる障害の程度

障害手当金の対象となるのは、障害厚生年金3級よりもやや軽い障害です。

障害厚生年金3級は、労働に著しい制限がある状態などが目安とされています。障害手当金は、3級ほど重くはないものの、病気やけがの影響が残り、仕事や日常生活に一定の支障がある状態が対象になります。

「障害等級表」の中から、障害手当金に該当するケースをいくつか紹介します。

  • 両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの(※1)
  • 1眼の視力が0.1以下に減じたもの(※1)
  • 1耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
  • 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  • 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
  • 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
  • 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

(※1)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

(参考:障害年金ガイド/日本年金機構)

ご注意ください

障害等級という言葉は「障害者手帳」にも使われていますが、障害手当金とはまったく別の制度です。そのため、障害者手帳を持っていなくても障害手当金を申請することは可能です。

障害手当金の金額

障害手当金の金額は、厚生年金の加入期間や支払った保険料によって人それぞれ異なる、報酬比例の年金額をもとに計算されます。

しかし、加入期間が短かったり報酬額が低かったりする場合、計算上の金額が小さくなってしまうことがあります。
そのため、障害手当金には最低保障額が設けられています。

障害手当金の額 = 報酬比例の年金額 × 2
令和8年度(2026年度)の最低保障額:1,271,000円
※昭和31年4月2日以後生まれの方の金額です。


もし計算された金額が最低保障額を下回る場合であっても、約127万円(最低保障額)が支給されます。会社員としての加入期間が短い方や、給与額が低かった方でも、一定以上のまとまった金額が保障される仕組みになっています。

詳しい障害年金の金額については、こちらの記事をご覧ください。

障害手当金と傷病手当金の違い

障害手当金と傷病手当金の違い

障害手当金を調べていると、よく似た名前の「傷病手当金(しょうびょうてあてきん)」という言葉を目にすると思います。名前が似ているため混同されやすいですが、制度の目的や、支給元、受給できるタイミングは大きく異なります。

障害手当金と傷病手当金の違いを表にまとめました。

障害手当金傷病手当金
制度の目的病気やけがが治ったあとに残った障害への一時金病気やけがで働けない期間の生活保障
支給元厚生年金健康保険
対象者初診日に厚生年金へ加入していた人健康保険の被保険者
受給できるタイミング初診日から5年以内に症状が固定し、一定の障害が残ったとき業務外の病気やけがで働けず、連続3日間の待期後、4日目以降も休んだとき
支給方法一時金として1回支給休業日数に応じて支給
支給期間1回のみ支給開始日から通算1年6か月

障害手当金は、病気やけがが治った、または症状が固定したあとに、一定の障害が残った場合に支給される一時金です。

一方、傷病手当金は、業務外の病気やけがで仕事を休み、給与を十分に受け取れない期間の生活を支える制度です。「療養中で仕事に就けない期間」に対して支給されます。

つまり、障害手当金は「症状固定後に残った障害への一時金」、傷病手当金は「働けない期間の収入を補う給付」と考えると、違いを理解しやすいでしょう。

社会保険労務士梅川 貴弘

社会保険労務士
梅川 貴弘

障害手当金と傷病手当金は両方もらえる?

障害手当金と傷病手当金は、制度としては別のものですが、両方を受け取る場合は併給調整の対象となる場合があります。

併給調整とは、社会保障制度の手当金等を2つ同時に受給すると、片方の制度が減額されたり支給が停止されたりと、調整される仕組みのことです。

同じ病気やけがを理由として障害手当金と傷病手当金を受ける場合は、併給調整の対象になります。


具体的には、傷病手当金の累計額が障害手当金の額に達するまで、傷病手当金は支給されません。累計額が障害手当金の額に達した後、傷病手当金の支給可能期間が残っていれば、その後の傷病手当金が支給されます。

たとえば、障害手当金として120万円を受け取り、傷病手当金の日額が6,000円だったとします。

この場合、傷病手当金の累計額が120万円に達するまでの日数は、次のように計算できます。

120万円÷6,000円=200日

原則として、この200日分に相当する期間は傷病手当金が支給されず、その後も支給期間が残っていれば、201日目以降の傷病手当金が支給対象になります。

傷病手当金の返還が必要になることがある

障害手当金は、申請してから結果が出るまでに時間がかかります。そのため、実際には傷病手当金を先に受け取り、その後に障害手当金の受給が決まるケースがほとんどです。

この場合、傷病手当金に過払いが生じることになり、その部分については、あとから傷病手当金の返還が必要になります。

障害手当金と傷病手当金を重複受給している場合は、加入している健康保険などから返還(返納)の案内が届く可能性がありますので、障害手当金をすぐに使い切らないよう注意しましょう。

別の傷病であれば調整されない

障害手当金と傷病手当金の原因となる傷病が別であれば、併給調整の対象にはなりません。

たとえば、手のけがについて障害手当金を受け取り、その後、うつ病で仕事を休んで傷病手当金を受けるようなケースです。この場合、障害手当金は手のけが、傷病手当金はうつ病を支給理由としているため、それぞれの給付を重複して受け取ることができます。

障害手当金を申請するときの注意点

障害手当金は、生活の助けになる制度ですが、一度受け取れば終わりという特徴があります。そのため、申請前には将来の生活や症状の見通しも含めて、慎重に考えることが大切です。 

障害手当金は一度きりの支給

障害手当金は一時金であり、障害年金のように継続して支給される制度ではありません。

そのため、将来にわたる生活費をまかなうには不十分でしょう。支給されたお金は、治療費の補填、自助具の購入、今後の生活への備えなどに計画的に使うことが大切です。

また、障害の状態によっては、障害者手帳の取得や、自治体の福祉サービス、就労支援制度などを利用できる可能性もあります。利用できる支援を組み合わせながら、生活を安定させる工夫が必要です。

後から障害年金を申請できない場合がある 

障害手当金は「症状が完全に固定した」ことを前提に支払われる一時金です。
そのため、障害手当金を受け取った後に症状が悪化し、障害年金(1級〜3級)の基準に該当する状態になったとしても、同一の傷病を理由として障害年金を申請することは、原則として認められません。 

障害年金に該当する可能性も確認する

障害手当金は、障害厚生年金3級よりも軽い一定の障害が残った場合に支給される一時金です。

一方で、障害の状態によっては、障害手当金ではなく障害厚生年金に該当する可能性もあります。障害厚生年金に該当すれば、一時金ではなく年金として継続的に受給できる場合があります。

「自分は障害年金に該当するのか知りたい」「障害年金として申請できる可能性を確認したい」という方は、障害年金に詳しい社会保険労務士(社労士)へ相談してみましょう。

申請期限を過ぎないようにする

障害手当金は、症状固定日から5年以内に申請する必要があります。

初診日から5年以内に症状が固定していても、申請しないまま時間が経ってしまうと、障害手当金を受け取れなくなります。

病気やけがの治療後に一定の障害が残っている場合は、早めに年金事務所などへ相談しましょう。

傷病手当金を受給している場合は併給調整に注意

同じ傷病について障害手当金と傷病手当金を受け取る場合、併給調整の対象になります。

すでに傷病手当金を受け取っている場合は、あとから返還が必要になる可能性もあります。
傷病名や受給期間を事前に整理し、併給調整の対象になるのか確認しておきましょう。

うつ病では障害手当金に該当しにくい

うつ病などの精神疾患は、一般的に障害手当金には該当しにくいと考えられます。

障害手当金は、症状が固定していることが要件です。

しかし、うつ病や双極性障害などの精神疾患は、症状が固定したと判断することが難しく、治療を続けながら回復や再発の可能性を見ていくことが多い傷病です。

そのため、精神疾患で日常生活や仕事に支障が続いている場合は、障害手当金ではなく、障害年金の対象になるかを確認するのが一般的です。

当事務所では、うつ病などの精神疾患による障害年金申請のご相談を無料で受け付けています。「自分は対象になるのか知りたい」という方は、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。 

社会保険労務士梅川 貴弘

社会保険労務士
梅川 貴弘

障害手当金の申請の流れ

診断書(精神の障害)の注目ポイント

障害手当金を申請する流れは、障害年金と同様です。
ただし、障害手当金は、初診日に厚生年金へ加入していたことや、初診日から5年以内に症状が固定していることが重要になります。

また、障害手当金は症状固定日から5年以内に申請する必要があります。症状固定から時間が経っている場合は、申請できる期間を過ぎていないか確認しましょう。

STEP1. 初診日を特定する

まず確認するのは、初診日です。

初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。

障害手当金では、この初診日に厚生年金へ加入していたかどうかが重要になります。初診日に厚生年金へ加入していなければ、原則として障害手当金の対象にはなりません。

STEP2. 保険料の納付要件を確認する

障害手当金は、年金保険料を一定期間以上納付している必要があります。過去に年金を納めていない期間がある方は、年金事務所で保険料納付要件を満たしているか、確認しましょう。

STEP3. 必要書類の準備

障害手当金の申請に必要な書類を準備します。主な書類は以下の通りです。

  • 受診状況等証明書:初診日を証明するための書類。
  • 診断書:症状固定日や日常生活への影響を記載した医師の診断書。
  • 病歴・就労状況等申立書: 自身の症状の経過や就労状況を詳細に記載した書類。
  • 年金請求書:障害年金(障害手当金)を請求するための必要事項を記載した書類。
  • その他添付書類:預金通帳のコピーなど。

STEP4. 書類の提出

必要書類が揃ったら、年金事務所などに提出します。提出後、日本年金機構による審査が行われます。審査期間は通常3か月程度です。

審査の結果、障害手当金に該当すると判断されれば、一時金として支給されます。

一方、障害の程度が障害厚生年金3級以上に該当する可能性がある場合は、障害手当金ではなく障害厚生年金の対象になることもあります。反対に、基準に該当しない場合は不支給となることもあります。

まとめ

大切なのは、障害手当金が一度きりの支給であるという点です。障害の状態によっては、障害手当金ではなく障害厚生年金に該当する可能性もあります。障害厚生年金に該当すれば、一時金ではなく、年金として継続的に受給できるため、長期的な生活の支えになります。 

「障害年金の対象になるのか」判断に迷う場合は年金事務所などで確認しましょう。障害年金に該当する可能性がある場合は、障害年金に詳しい社会保険労務士へ相談しながら進めるのもひとつの方法です。

障害手当金についてのよくある質問

Q 障害手当金と障害年金の違いは何ですか?

障害手当金は、障害厚生年金3級よりも軽い一定の障害が残った場合に、一時金として1回だけ支給される制度です。
一方、障害年金は、障害等級に該当している間、年金として継続的に支給されます。大きな違いは、「一時金か、継続して受け取れる年金か」という点です。

Q 障害手当金はいくらもらえますか?

障害手当金の金額は、厚生年金の加入期間や給与・賞与などをもとに計算されます。
計算式は、報酬比例の年金額の2倍です。令和8年度(2026年度)の最低保障額は、1,271,000円です。

Q 障害年金と障害手当金はどっちが得ですか?

障害年金と障害手当金は、自分で選べる制度ではありません。障害の程度や症状固定の有無などをもとに、どちらに該当するかが判断されます。
「どちらが得か」ではなく、まずは自分の障害状態がどの基準に該当するのかを確認することが大切です。

Q うつ病でも障害手当金はもらえますか?

うつ病などの精神疾患は、一般的に障害手当金には該当しにくいと考えられます。
障害手当金は、病気やけがが治った、または症状が固定したことが前提です。うつ病や双極性障害などは症状固定の判断が難しいため、障害手当金ではなく障害年金の対象になるかを確認するのが一般的です。

Q 症状固定とは何ですか?

症状固定とは、治療を続けても大きな改善が見込めず、障害の状態が一定になった状態をいいます。
診断書にも症状固定日を記載するため、症状固定しているかどうかは自分だけで判断せず、医師に確認しましょう。

Q 初診日に国民年金だった場合は障害手当金はもらえませんか?

障害手当金は初診日に厚生年金へ加入していた人が対象です。
初診日に国民年金へ加入していた場合は、障害手当金ではなく、障害基礎年金に該当するかを確認することになります。

Q 障害手当金と傷病手当金は両方もらえますか?

障害手当金と傷病手当金は別の制度ですが、同じ傷病を理由として受け取る場合は、併給調整の対象になります。

Q 老齢年金をもらっていたら障害手当金はもらえませんか?

国民年金・厚生年金・共済年金から老齢年金や遺族年金を受け取っている方は障害手当金は支給されません。
その他にも、労働基準法または労働者災害補償保険法等により障害補償を受け取っている方も障害手当金の対象外となります。

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