ご依頼の経緯
A様(50代・女性)は統合失調症を患いながら週5日勤務のパートを続けていましたが、初診日から1年ほど経過したころには、著しい作業能力の低下が認められ、解雇の話も進んでいました。しかし、会社側の温情により業務内容の簡易化や勤務日数の短縮といった配慮を受け、就労を継続していました。障害年金は過去にさかのぼって申請(請求)できると知ったA様。しかし、障害認定日当時も働いていたことが障害年金の遡及請求に影響するのではないかと不安を感じ、実績豊富な当事務所へ相談されました。
担当社労士のコメント
A様のケースでは、障害認定日当時の就労状況が遡及請求の大きなポイントでした。就労を継続していたものの、業務内容の簡易化や周囲のサポートが必要であったことを証明するため、医師に診断書を作成していただく際に、当時の状況を詳細に記録した参考書類を作成しました。この書類には、簡易な業務内容、周囲とのコミュニケーションが不要であった点、短時間勤務が限界であった点、会社側の配慮などを具体的に記載しました。また、認定日から現在まで同じ医療機関を利用されていたため、継続的な診療記録を活用して就労困難であった経緯も盛り込みました。
これらの工夫により、障害の程度を客観的に示すことができ、遡及請求が認められました。
お客様からのメッセージ
「満足に働けない状態が続いている中で生活の安定が得られ、とても安心しました。今後も不安なことがあれば相談したいと思います。本当にありがとうございました。」