ご依頼の経緯
T様(40代・女性)は、数年来うつ病で治療を続けていましたが、途中で病状が悪化し、通院を継続できていなかった時期がありました。また、経済的な理由からパート勤務をしており、「働いているのに障害年金はもらえるのか?」「通院期間が空いていても申請できるのか?」という大きな不安を抱え、当事務所にご相談くださいました。
担当社労士のコメント
まず、通院が中断していた期間については、T様ご本人から詳細に状況を伺い、「病状が悪化したことで通院そのものが困難になり、自宅で療養せざるを得なかった」という経緯を診断書に明記いただきました。これにより、「通院していなかった=改善していた」わけではないという点を強調しました。
次に、就労している点については、勤務時間が短いこと、業務内容に制限があること、勤務先からの特別な配慮があることなど、具体的な状況を聴き取り、病歴・就労状況等申立書に詳細に記載。加えて、就労後には疲弊し、休日は外出もままならない状況であることなど、抑うつ症状が就労によってむしろ悪化している事実を強く訴えました。
提出書類の整合性と説得力が評価され、障害厚生年金3級として認定され、年間約60万円の年金が支給されることとなりました。働いている方でも、症状や生活への影響を丁寧に伝えることで、適正に審査が行われる事例となりました。
お客様からのメッセージ
「自分一人ではどのように書類を準備すればよいか全くわからなかったので、プロにお願いして本当に良かったです。生活にも気持ちにも、少し余裕ができました。」
※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。