ご依頼の経緯
R様(40代・男性)はうつ病の治療を続けていましたが、障害年金の申請(請求)において必要となる「初診日」がいつになるのかが不明確でした。大学生の頃に精神科を数回受診した記憶はあったものの、その後は何年にもわたって通院しておらず、厚生年金に加入していた30代の時期に再び受診をしていました。
「厚生年金の加入期間中の初診日」が認められれば、障害厚生年金として申請が可能になり、年金額が増えるだけでなく、遡及請求も視野に入ります。ただし、そのためには大学時代の通院が「一旦治癒していた」と認められる、いわゆる社会的治癒の概念を正しく適用する必要がありました。R様ご自身ではこの判断がつかず、「専門家に任せたい」と当事務所にご相談いただきました。
担当社労士のコメント
今回のポイントは、大学時代の通院が「社会的治癒」として認められるかどうかでした。私たちは、まず当時受診していた病院に「受診状況等証明書」の作成を依頼し、症状が改善し通院が終了していたという記載があることを確認しました。
また、30代で再び精神科を受診した時点が「初診日」と認定されるよう、主治医に対して社会的治癒の考え方を丁寧に説明し、理解と協力を得ました。診断書の作成においても、初診日が30代であることを前提に記載していただくようお願いしました。
さらに、申立書では、大学卒業後にフルタイム勤務を長期間継続しており、精神的不調はなかったこと、医療機関の受診もなかったことを具体的に記載し、社会的治癒の成立を強く主張しました。
申請の結果、社会的治癒が適用され、遡及請求も認められました。R様は障害厚生年金2級(年額約140万円)および過去5年分の年金約700万円を受給することができました。
お客様からのメッセージ
「初診日がいつになるのか、自分ではまったく判断がつかず、年金の申請もできないまま時間が過ぎていました。専門家にお願いして本当によかったです。こんなに大きな金額が受け取れるとは思っていませんでした。感謝しかありません。」
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