ご依頼の経緯
K様(30代・女性)は大学在学中、友人関係に悩み引きこもり傾向となり、精神科を受診。大学中退後は症状は改善し、フルタイムで正社員として働いていました。しかし、業務量の増加と責任負担から再び体調を崩され、うつ病と診断。退職し、療養を続けるも症状が改善せず、障害年金を検討するに至りました。
一度、区役所で相談してみましたが、制度の理解が難しく、初診日がいつになるのか自分では判断がつかなかったため、社労士に依頼することを決断。「精神疾患に詳しく、在宅でも相談可能」という専門実績を重視して当事務所へご相談いただきました。
担当社労士のコメント
K様のケースで最大のポイントだったのは「社会的治癒」の制度の活用です。これは症状が一旦治癒し通院や服薬が不要な期間がおおむね5年以上あれば、再発後の受診日を初診日とみなす制度です。社会的治癒が適用されれば、K様は障害基礎年金ではなく、障害厚生年金を申請(請求)することになり、年金額が高くなる可能性があります。
K様は大学生のときの初診から7年以上症状が安定し、通院や服薬もなく、普通に就労・生活ができていました。そのため、社会的治癒が認められる可能性が高いと判断しました。
私たちはまず、症状が安定していた期間のK様の就労状況や生活の実態を丁寧にヒアリングしました。フルタイムでの勤務を安定して継続されていたことや、日常生活も自立して過ごしていたことが確認できたため、その内容を「病歴・就労状況等申立書」に詳細に記載しました。
さらに、診断書を作成いただく主治医には、社会的治癒という制度の概要と適用の根拠について丁寧に説明し、ご理解いただいた上で、初診日の欄には再発後の受診日を記載していただきました。
このように、提出書類の内容に一貫性を持たせて申請した結果、社会的治癒が認められ、障害厚生年金2級(年額約180万円)が認定されました。
お客様からのメッセージ
「複雑な制度や専門用語など、分からないことばかりでしたが、一つひとつ丁寧に説明してくれ、安心してお任せできました。おかげさまで少し前を向いて進めそうです。」
※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。