ご依頼の経緯
E様(30代・女性)は、職場や家庭内のトラブルが重なり、不眠や抑うつ症状が出現。病院を受診し、うつ病と診断され治療を開始しましたが、退職後も体調は改善せず、自宅療養を続けるうちに引きこもり状態に。その後、入院治療が必要なほど、症状は悪化。転院し、双極性感情障害と診断名が変更されました。
E様は障害年金の申請(請求)を考えましたが、初診時と現在で診断名が異なり、通院先も変わっていたため、自分では手続きが難しいと判断。特に、過去にさかのぼっての申請(遡及請求)を希望していましたが、複雑な手続きになるため、専門家に依頼されました。
担当社労士のコメント
E様のように、初診時の診断名と現在の診断名が異なる場合や、通院先が変わっている場合、遡及請求は非常に慎重な対応が必要です。
まず、
- 障害認定日時点(初診日から1年6か月経過時点)の診断書(当時はうつ病の診断)
- 現在の診断書(双極性感情障害の診断)
この2つを、それぞれの医療機関で取得する必要があります。
診断書の依頼時には、障害認定日時点から現在まで仕事や日常生活が困難であること、引きこもり状態が続いていることを医師に伝え、診断書にも的確に反映していただきました。また、病歴・就労状況等申立書にも、現在まで精神不安定な状態が続いていることを詳細に記載しました。
その結果、障害厚生年金2級が認定され、さらに遡及請求により過去分として3級の認定を受け、約300万円の一時金が支給されました。
お客様からのメッセージ
「ずっと働けていない状態だったので、まとまった一時金(遡及請求分)が支給されたのは本当に助かりました。 遡及請求は難しいと聞いていたので、認定されたときは安心しました。手続きを全てお任せできて、本当にありがたかったです。」