ご依頼の経緯
S様(30代・女性)は、契約社員として働いていた時期に双極性感情障害の症状が悪化し、その後休職に至った経緯がありました。障害年金の遡及請求を希望されていましたが、当時の障害の状態や就労困難さをどのように証明すれば良いか分からず、手続きに進めない状況でした。
担当社労士のコメント
S様の場合、認定日は契約社員として働いていた時期に該当しており、障害の状態だけでなく、就労の困難さや職場での配慮を証明することが必要でした。特に難しいポイントは、就労していた事実が障害の認定に影響を与えかねない点です。 診断書には、障害の状態だけでなく、S様が職場で受けていた具体的な配慮内容や就労の困難さを詳細に記載していただきました。また、認定日以降の休職の事実を証明する休職証明書も添付し、「就労は継続困難であった」ことを強調しました。その結果、無事に遡及請求が認められ、障害厚生年金3級、遡及額200万円という結果に繋がりました。
お客様からのメッセージ
「自分では解決できなかったので本当に助かりました。親切で丁寧に対応していただき安心できました。」