ご依頼の経緯
K様(40代・男性)は10代の頃から障害を抱えていましたが、障害年金の申請(請求)には「初診日」を証明することが必要でした。しかし、初診の病院はすでに閉院しており、証明が非常に難しい状況でした。初診日が証明できないと年金の納付要件を満たせず、申請自体が認められません。そのため、何とか解決策を見つけたいと当事務所にご相談くださいました。
担当社労士のコメント
初診日を証明するのは、障害年金申請において最も難しいポイントの一つです。K様の場合、3か所目の医療機関で「受診状況等証明書」を取得したものの、初診日の記載が曖昧であり、証明としては不十分でした。
そこで、3か所目の医療機関に対してカルテの開示を依頼し、内容を精査しました。その結果、カルテには「19歳の頃に受診していた」という具体的な記載が残っており、これが決め手となりました。
最終的に、K様は障害基礎年金2級の受給が認められ、経済的な安心を手にすることができました。
お客様からのメッセージ
「初診が認められるかどうか不安で仕方ありませんでしたが、みのりさんのサポートのおかげで無事に年金を受給することができました。本当に感謝しています。」