受給事例

[発達障害]

事例214:発達障害で初診日が不明…お薬手帳から障害年金3級へ(埼玉県深谷市)

M様(50代/埼玉県深谷市在住)

M様(50代/埼玉県深谷市在住)

自閉症スペクトラム症(ASD)を抱えるM様より、初診日の証明ができず手続きに進めないとのご相談をいただきました。カルテも残っておらず、当時の記憶も曖昧な状況でしたが、手元に残っていたお薬手帳を資料として提出。障害厚生年金3級の受給に至りました。

M様(50代/埼玉県深谷市在住)

ご依頼の経緯

M様(50代・男性)が当事務所にご相談いただいたのは、「初診日がわからず、障害年金の手続きが進められない」という切実なお悩みからでした。発達障害(ASD)の症状により、日常生活や就労に支障が出ているものの、いざ障害年金を申請(請求)しようとしたところ、最も重要となる初診日の証明ができない状況だったのです。

当時受診していた医療機関には、カルテは保存期間を過ぎているため残っていないと言われてしまい、ご本人も当時の記憶が曖昧で、「いつ頃から通院していたのか」「どの医療機関だったのか」といった情報が断片的にしか思い出せない状態でした。

インターネットで調べながらご自身で手続きを進めようとされたものの、初診日の証明ができなければ申請自体が難しいことを知り、不安を感じて当事務所へご相談いただきました。

担当社労士のコメント

「初診日の証明」は最も重要なポイントのひとつです。しかし、今回のように「カルテが残っていない」「記憶が曖昧」というケースは決して珍しくありません。

このような場合でも、すぐに「受給は無理」と諦める必要はありません。ポイントになるのは、「初診日を直接証明できる資料がなくても、他の資料から丁寧に積み上げていくことで、初診日を裏付けていく」という考え方です。

本件では、お手元に残っていた「お薬手帳」が大きな手がかりになりました。お薬手帳には、処方された薬の内容や日付、医療機関名などが記録されています。これらを時系列で整理していくことで、「この時期には確実に通院していた」という客観的な事実を積み上げることができます。また、処方内容から症状の継続性を読み取ることも可能です。

実務では、こうした資料をただ提出するだけでは不十分です。「なぜこの日を初診日と考えるのか」という流れを、無理のないストーリーとして組み立てていくことが重要になります。ご本人の記憶や申立内容と照らし合わせながら、矛盾がないように整理していくことで、説得力のある申請につながります。

特に発達障害のように、長い期間にわたって症状が続くケースでは、受診歴が途切れていることも多く、初診日の特定が難しくなりがちです。だからこそ、限られた資料の中でも「継続して医療につながっていたこと」をどう示すかが大切になります。

このように資料を整えた結果、無事に初診日が認められ、障害厚生年金3級の受給につながりました。

お客様からのメッセージ

インターネットで調べても専門的な内容ばかりで、自分ではもうどうしていいか分からない状態でした。手元にあったお薬手帳をもとに進められる可能性があると聞いたときは、正直驚きました。無事に障害年金を受給できて、本当にありがたかったです。

※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。

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