ご依頼の経緯
M様(40代・女性)は、双極性感情障害を抱えながら、障害認定日から現在まで一般雇用のパート就労を続けており、「就労しているため障害年金が認められないのではないか」と不安に感じていました。しかし、病気の影響でフルタイムで働くことは困難な状況が続いており、将来の経済的不安を解消したいとの思いから当事務所にご相談いただきました。
担当社労士のコメント
M様の場合、障害認定日から現在までのパート就労の状況が、障害年金の認定基準にどのように影響するかがポイントとなりました。就労の事実はあっても、病気のためにフルタイムで働けない状況や、仕事における制限があることを明確にすることが重要でした。
そこで、障害認定日から現在までの支給明細書を証拠資料として提出し、M様の就労が一般的な「労働能力」を満たしていないことを客観的に示しました。また、医師の診断書をもとに「病気が就労に与えている影響」を強く主張しました。その結果、障害認定日に遡って請求(申請)が認められ、障害厚生年金3級、遡及分(313万円)も含めた支給が決定しました。
お客様からのメッセージ
「みのり社労士事務所に依頼して本当に良かったです。自分だけでは不安が大きく、ここまでの成果を得られなかったと思います。本当にありがとうございました。」