ご依頼の経緯
N様(40代・女性)は、職場での上司によるパワハラを受け、心身に不調をきたし、うつ病を発症。休職と復職を繰り返しながらも症状は悪化し、最終的には休職状態が続いていました。復職の目処も立たないなかで、生活面の不安から障害年金の申請(請求)を検討。インターネットで社労士事務所を探し、当事務所へお問い合わせいただきました。
初回の電話対応の際に、「とても丁寧で安心できた」と感じたこと、また将来の更新サポートがあることにも信頼感を持たれ、正式にご依頼をいただきました。
担当社労士のコメント
今回の申請で最大の課題となったのは、「初診日をどう証明するか」という点でした。N様の初診日は10年以上前であり、すでに当時の医療機関ではカルテが破棄されている状況。障害厚生年金の申請では、初診日が制度上の分かれ目となるため、その正確性が非常に重要です。
私たちはまず、その医療機関に対して「カルテ以外の記録が残っていないか」という点で調査協力を依頼しました。幸いなことに、受付システムに当時の受診日が記録されていたことが判明。受診状況等証明書としては不完全ながらも、初診日を特定する間接的な証拠として扱える可能性がありました。
これをもとに、申立書では当時の状況や職場環境、受診に至った経緯を詳細に記載し、初診日がその日時であることの合理性を丁寧に説明しました。
その結果、初診日が認められ、障害厚生年金3級(年額約60万円)の支給が決定。N様の経済的な不安がひとつ軽減される結果となりました。
障害年金の申請において「初診日の証明」は非常に大きなポイントです。特にカルテが残っていない場合には、申請そのものを諦めてしまう方も少なくありません。しかし、今回のN様のように、間接的な証拠や申立書の工夫によって道が開ける可能性があります。お困りの方はぜひ一度、ご相談ください。
お客様からのメッセージ
「初回の相談で感じた通り、親切に対応していただけて安心してお任せできました。難しい内容も丁寧に説明してくださったので、最後まで不安なく進めることができました。本当にありがとうございました。」
※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。