ご依頼の経緯
K様(50代・女性)は、長年、フルタイムで勤務を続けていましたが、職場での業務量が増え続け、心身に強い負担がかかっていた中でメンタル不調を発症。休職しても改善はみられず退職。その後、うつ病と診断され、しばらく療養を続けたのち、現在は障害者雇用で週2日の勤務を続けながら治療を継続している状態でした。
経済的な不安から障害年金の申請(請求)を考えるようになったものの、初診は10年以上前であり、当時の病院にカルテが残っていないことがわかりました。どうしていいか分からず、ネットで障害年金に詳しい専門家を探し、当事務所にご相談いただきました。
担当社労士のコメント
障害年金の申請において、「初診日」の証明は制度の根幹に関わる非常に重要なポイントです。K様の場合、初診が10年以上前だったため、当時の医療機関にはすでにカルテが残っていませんでした。
そこで私たちは、初診を証明できる代替資料がないかを徹底的に探しました。すると、初診時に利用していた調剤薬局に記録が残っていることが判明。調剤薬局に依頼し、保険調剤明細書を再発行してもらい、これを「受診状況等証明書が添付できない申立書」とともに提出しました。
さらに、K様が現在通院している病院は5年以上前からの継続的な通院歴があり、カルテにも初診日が記録されていることが確認できました。
この2つの証拠が決め手となり、初診日が厚生年金加入中であったことが認められ、障害厚生年金3級の受給が決定しました。
お客様からのメッセージ
「一人では手続きを進められず不安でしたが、スムーズに受給できて本当に助かりました。一人で悩まずに早く頼んでいればよかったです。」
※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。