ご依頼の経緯
S様(40代・男性)は20年前に精神的な不調を抱えて数回だけ医療機関を受診しましたが、通院を中断。その後、10年間症状が安定していたため医療機関の受診は行っていませんでした。再度通院を始めたのは約10年前。現在は、うつ病の影響で長期間の就労が難しく、経済的な不安を抱えていました。障害年金の手続きを検討するも、初期に通っていた病院は既に閉院しており、名称すら不明。初診日が証明できないことから、自分では手続きができないと判断し、当事務所にご相談くださいました。
担当社労士のコメント
障害年金において初診日の証明は非常に重要ですが、S様の場合は20年前の医療機関の情報が不明であり、大きな障壁となっていました。そこで注目したのが「社会的治癒」の考え方です。これは一度症状が安定し、社会復帰を果たしていた場合、その後の再発時を新たな初診日とすることができる制度です。
私たちは、10年間の通院中断中のS様の生活状況を丁寧にヒアリングし、日常生活が自立していたこと、就労も可能であったことなどを病歴・就労状況等申立書に詳細に記載しました。また、現在通っている医療機関から、再発後の初診に該当する日付を確認。受診状況等証明書が取得できなかったため、受診を示す診察券や領収書なども収集し、状況証拠として提出しました。
結果、障害基礎年金2級の認定を受けることができました。
お客様からのメッセージ
「障害年金の申請はもう無理だろうとあきらめていましたが、社会的治癒という制度を使って申請できると知り、本当に驚きました。今後も何かあれば、また相談させていただきたいと思います。」
※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。