受給事例

[双極性障害]

事例74:医師の制止があったが就職活動…障害厚生年金2級と遡及3級を受給(東京都新宿区)

K様(30代/東京都新宿区在住)

K様(30代/東京都新宿区在住)

K様は、双極性感情障害により就労継続が困難となり、現在は休職中です。過去に就職活動をしていたことが障害年金の遡及請求に影響するか悩まれていましたが、医師への報告書と丁寧な書類作成により、現在の2級認定に加え、過去3級としての遡及も認められ、約300万円の支給が決定した事例です。

K様(30代/東京都新宿区在住)

ご依頼の経緯

K様(30代・女性)は、看護師として10年前に就職。多忙な職務の中で次第に体調を崩し、頭痛や吐き気、めまいなどの身体症状が現れ、うつ病と診断されて退職されました。その後は母親の援助を受けながら自宅療養していましたが、やがて気分の波が激しくなり、双極性感情障害と診断されました。

医師からは療養が必要と指導されていたにもかかわらず、自身の判断で就職活動を開始。現在は、就職はしたもののすぐに体調を崩し、休職の状態が続いています。

K様は、障害年金の遡及請求について調べましたが「自分はさかのぼってもらえるのか分からない」と不安になり、専門的な判断とサポートを求め、当事務所にご相談いただきました。

担当社労士のコメント

遡及請求を検討するうえで、障害認定日時点の生活状況がカギとなりました。当時、K様は就職活動を行っていたものの、それは医師から制止されていた行為であり、実際には生活全般においてご家族の支援が不可欠な状態でした。本人の意思で行動したものの、その後体調を大きく崩し、他者とのやり取りをした後に寝込んでしまうなど、自立した日常生活は極めて困難でした。

こうした点を丁寧にヒアリングし、医師への報告書としてまとめました。また、病歴・就労状況等申立書にも、過去と現在の症状の経過、支援の内容、就労困難の実態を詳細に記載しました。特に、現在は休職中であり、引き続き重い症状が継続していることを強調しました。

結果として、現在については障害厚生年金2級が認定され、年額約110万円の受給が決定。さらに、過去の障害認定日についても障害厚生年金3級として認定され、約300万円の遡及支給も認められました。

お客様からのメッセージ

「さかのぼりが認められて本当にうれしいです。書類の作成とか全部やっていただけたので、自分ではとてもできなかったと思います。お願いしてよかったです。」

※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。

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