受給事例

[うつ病]

事例235:「一度不支給でも、再申請できる?」うつ病で障害厚生年金2級に認定(千葉県香取市)

W様(20代/千葉県香取市在住)

W様(20代/千葉県香取市在住)

以前、ご自身で障害年金を申請したものの不支給となったW様。その後、うつ病の症状が悪化し、仕事を退職することに。
前回の申請時と現在の状態を比較し、病状や生活状況の変化を整理して再申請した結果、障害厚生年金2級が認められました。

W様(20代/千葉県香取市在住)

ご依頼の経緯

W様(20代・女性)は以前、ご自身で障害年金を申請(請求)しましたが、不支給となりました。その後も通院しながら一般雇用で勤務を続けていましたが、うつ病の症状が悪化し、遅刻や欠勤を繰り返すようになり、最終的に退職を余儀なくされました。

退職後は自宅療養に専念しましたが改善せず、再就職できない状態が続きました。また、日常生活にも支障が生じ、外出もできず自宅に引きこもりがちな生活となりました。

「ますます状態が悪化している…もう一度申請したい」と考えたW様は、今回は専門家に依頼したいと当事務所へご相談くださいました。

担当社労士のコメント

今回特に重要だったのは、W様が過去にご自身で障害年金を申請し、不支給となっていた点です。

そこでまず、前回の申請書類を確認し、当時の就労状況や日常生活と現在の状態を比較しました。前回は一般雇用で就労していましたが、その後、病状悪化により退職。現在は無職で、自宅療養を続けても改善せず、入浴や外出など日常生活にも大きな支障が生じていました。

今回の申請では、単に「症状が悪化した」とするのではなく、前回から就労状況や日常生活が具体的にどう変化したのかを明確にすることを重視しました。

現在の状況を詳しくヒアリングしたうえで医師への報告書を作成し、病歴・就労状況等申立書も、就労継続が困難となり退職に至った経過や、その後の生活状況が分かるよう時系列で整理しました。さらに、前回の診断書等と今回の診断書を比較し、現在の生活実態が適切に反映されているか確認しました。

一度不支給となったケースでは、「前回から何が変わったのか」を具体的に示すことが重要です。W様の場合、就労できなくなったことに加え、身の回りのことや外出にも大きな支障が生じていたことを各書類から一貫して伝えました。

その結果、今回の再申請では、うつ病による障害厚生年金2級が認められました。

お客様からのメッセージ

以前、自分で障害年金を申請して不支給だったので、再申請しても「また不支給になってしまうのでは」と不安でした。

みのり社労士事務所さんにお願いして、前回の提出書類と比較しながら書類を作成してくださいました。自分一人では、前回からどのように症状が悪化したのかをうまく伝えられなかったと思います。

不安もありましたが、無事に障害年金が認められ、再申請をお願いして本当に良かったです。

※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。

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