ご依頼の経緯
K様(30代・男性)は気分の波が大きく、体調が良い時期に仕事を始めても、しばらくすると症状が悪化して退職することを繰り返していました。何度も就職されていますが、一つの職場で安定して働き続けることは難しく、ご相談時には直近3年ほど就労できていない状態でした。
K様は障害年金について調べるなかで「病歴・就労状況等申立書に何を書けばよいのか分からない」と行き詰まってしまったそうです。
また、過去に複数の勤務先で働いた経験があるため、「これだけ就労歴があると、障害年金は認められないのではないか」という不安もありました。
そこで、「働いた経歴がある自分が、障害年金の対象になるのか相談したい」と、当事務所へご相談いただきました。
担当社労士のコメント
今回のポイントは、「働いたことがある」という事実だけではなく、実際にどのような状態で働いていたのかを整理したことです。
過去に就労経験があっても、それだけで障害年金の対象外になるわけではありません。大切なのは、病気や障害によって仕事や日常生活にどのような支障があり、実際にどの程度働き続けることができていたのかという点です。
K様は、体調が良い時期に就職しても、気分の波や症状の悪化によって短期間で退職し、再び就職しても長く続かないという状況を繰り返していました。
そこで、これまでの勤務先や就労期間を時系列で整理するとともに、それぞれの職場で「なぜ仕事を続けられなかったのか」「症状が仕事にどう影響していたのか」を詳しくヒアリングし、病歴・就労状況等申立書に反映しました。
また、ご相談時には直近3年ほど就労できていなかったため、過去に何度も働こうとしてきた経過から、現在は長期間働けなくなっている状況までを一連の流れとして整理しました。
特に双極性障害では、調子の良い時期だけを見ると、継続して抱えている困難が伝わりにくい場合があります。そのため、「働けたかどうか」だけではなく、どのような状態で働き、なぜ続けられなかったのかを具体的に伝えることが大切です。
この結果、障害基礎年金2級に認定され、さらに約1年間の遡及請求も認められました。
短期間の就労を繰り返している場合や、就職しても症状によって仕事を続けられない場合には、その経過を丁寧に整理することが重要です。
お客様からのメッセージ
自分で手続きをしようとしましたが、病歴やこれまでの仕事について、何をどうまとめればよいのか分からず困っていました。みのり社労士事務所さんにお願いしてからは、書類のことを考え続ける負担がなくなり、とても助かりました。障害年金2級に決まり、さらに約1年分の遡及も認められて、本当に安心しました。
※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。
