ご依頼の経緯
R様(20代・男性)は以前、不安障害で障害年金をご自身で申請(請求)しましたが、認定には至らず不支給となっていました。
その後は治療を続けながらアルバイトを始めましたが、強い不安や動悸、吐き気に加え、不注意や忘れ物、集中力の低下などADHDの特性も目立つようになり、次第に働き続けることが難しくなりました。
最終的には無職となり、日常生活でも家事や身の回りのことをご家族に支えてもらう状態に。「前回よりも生活や仕事が明らかに難しくなっている」と感じ、今回は専門家のサポートを受けて再申請したいと、当事務所へご相談いただきました。
担当社労士のコメント
今回のポイントは、前回の不支給時の申請内容を確認したうえで、現在の状態との違いを整理したことです。
R様は以前、不安障害で障害年金を申請しましたが、傷病名が対象外であること、診断書に記載された障害状態が軽い内容だったことから、不支給となっていました。そこで今回は、まず前回提出した診断書や申請書類を確認し、その後の病状や生活状況がどのように変化したのかを整理しました。
その後の治療経過を確認すると、現在は不安障害だけでなくADHDとも診断されていました。そのため、現在の診断や生活状況を踏まえ、今回はADHDで障害年金を申請することにしました。
申請にあたっては、不注意によるミスや忘れ物、片付けの難しさ、集中力の低下、衝動的な過食や買い物、感覚過敏など、ADHDの特性が生活や就労にどのような支障を生じさせているのかを詳しく確認しました。日常生活でも、ご家族の支援を必要としている状態でした。
そこで、これらの実態を医師への報告書や病歴・就労状況等申立書に反映し、出来上がった診断書についても実際の生活状況が適切に記載されているか確認し、申請を行いました。
その結果、障害基礎年金2級が認められました。
一度不支給になった場合でも、その後の診断や病状、生活状況の変化によっては、改めて申請できる可能性があります。「一度不支給になったから無理」と諦めてしまう前に、まずは当事務所までご相談ください。
お客様からのメッセージ
以前、不支給になっていたため、「再申請しても、また不支給になるのでは」という不安が大きくありました。みのり社労士事務所さんにお願いしてからは、的確に手続きを進めていただき、安心してお任せすることができました。
無事に障害年金2級が認められ、本当にうれしいです。諦めなくてよかったと思っています。
※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。
