ご依頼の経緯
S様(30代・女性)は、高校生の頃にいじめを経験し不登校になるなど、学校生活に馴染むことができませんでした。当時、医療機関を数回受診したものの、その後は通院を中断。しかし、発達障害(ADHD)の特性による生きづらさは続き、就職後は仕事にも支障が生じるようになりました。
その後、障害年金の存在を知り、申請(請求)を考えましたが、高校時代に最初に受診した医療機関がすでに閉院しており、初診日を証明できないという問題が発覚しました。
ご自分での手続きは難しいと感じ、当事務所のホームページをご覧になり、障害年金申請の実績が豊富な点に安心感を持っていただき、ご相談に至りました。
担当社労士のコメント
今回の大きなポイントは、初診の医療機関がすでに閉院している中で、どのように初診日を証明するかという点でした。
通常、初診日は医療機関に受診状況等証明書を作成してもらいます。しかし、S様が高校時代に受診した医療機関はすでに閉院しており、通常の方法では証明することができませんでした。
そこで、当時の受診を確認できる資料が残っていないか詳しく確認したところ、S様の手元に心理検査結果のコピーが残っていることが分かりました。そこには検査を受けた日付が記載されており、その日付から高校生の頃に医療機関を受診していたことを確認することができました。そこで、この心理検査結果を初診日を裏付ける資料として提出し、初診日について申し立てました。
初診の医療機関が閉院していても、当時の資料などから受診を裏付けられる場合があります。そのため、「病院がないから証明できない」と諦めず、残っている資料を丁寧に確認することが重要です。
また、S様が学生時代からどのような困難を抱えてきたのかを整理することにも力を入れました。高校時代のいじめや不登校、授業についていくことが難しかった状況や、就職後の仕事上での支障などを時系列で整理しました。
その結果、初診日が認められ、注意欠陥多動障害(ADHD)による障害基礎年金2級の受給が決定しました。
お客様からのメッセージ
初診の病院がすでに閉院していると分かったときは、「もう無理ではないか」と諦めかけていました。まさか、学生時代に受けた心理検査の結果が初診日の証明に役立つとは思っていなかったので、とても驚きました。
みのり社労士事務所さんに相談して本当に良かったです。
※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。
