ご依頼の経緯
K様(20代・女性)は、双極性障害の影響により気分の波が大きく、就労や日常生活に大きな支障をきたしていました。安定的なフルタイム勤務は不可能な状況で、週3日の短時間勤務を行っていました。今後の生活に強い不安を感じ、障害年金の申請(請求)を検討するも、働いていること自体が障害年金の審査に不利に働くのではないかと大きな不安を抱え、当事務所にご相談をいただきました。
担当社労士のコメント
障害年金の審査において、「就労しているかどうか」は非常に重要なポイントです。就労しているというだけで「生活に支障がない」と判断されるケースもあります。そのため、今回の申請では「就労の実態」と「病状の重さ」の両方を的確に伝えることに注力しました。
まず、発病後の病状や就労状況の変化について、詳細に病歴・就労状況等申立書に記載しました。具体的には、復職や就労継続が何度も途絶えたこと、アルバイトであっても体調次第で欠勤が多く、継続勤務が困難である実情などを丁寧にまとめました。
また、現在の勤務内容については、「短時間・軽作業」であること、職場でのサポートが不可欠であること(例:配慮あるシフト調整、同僚からのフォローなど)、就労による精神的負荷が大きく、日常生活にも支障が出ていることを、診断書と申立書の両方で明確に伝えました。医師にも協力を仰ぎ、就労実態と障害の関係性について診断書に記載していただきました。
これにより、「一般的な就労が困難な状態である」ことが審査側に伝わり、障害基礎年金2級(年額約80万円)の認定を受けることができました。
お客様からのメッセージ
「アルバイトとはいえ働いているので、本当に受給できるのか不安でした。でも、無事に障害年金が決まって本当にほっとしました。これで少しは生活に余裕ができます。」
※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。