ご依頼の経緯
M様(20代・女性)は、注意欠陥多動性障害(ADHD)の診断を受けており、小学生の頃から同じ病院に通院されています。現在はアルバイトをされていますが、フルタイムでの就労は困難な状況でした。今回のご相談はお母様からで、「アルバイトをしているが、障害年金の請求は可能なのか」とのお問い合わせをいただきました。ご自身たちで手続きを進めるのは難しいと感じておられたうえに、主治医が近々異動されるという事情もあり、できるだけ早く診断書を準備する必要があるとのことでした。
担当社労士のコメント
M様は現在の主治医に長年診てもらっており、症状や経過をよく理解してくださっているため、診断書の作成についても、今の主治医に依頼したいという強い希望がありました。そのため、主治医の異動前に診断書を依頼できるよう、速やかにヒアリングを実施しました。
M様の症状や生活状況を確認したところ、アルバイトは週に2回、短時間勤務で、業務内容も人との関わりが少ない内容に限定されていました。また、体調不良による欠勤が頻発しており、「次に休んだら解雇」と通告を受けている状態でした。こうした実態をふまえ、健康な人と同様に働ける状態ではないことを詳細に報告書にまとめ、医師へ提出しました。診断書には、日常生活や就労状況の現状をしっかりと反映していただくことができました。
申請の結果、障害基礎年金2級(年額約83万円)が決定しました。
お客様からのメッセージ
「自分では医師に説明したり、状況を文章にまとめることができなかったので、お願いして本当に良かったです。」
※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。