ご依頼の経緯
T様(30代・男性)は、は幼少期からけいれん発作があり、長年てんかんと向き合ってきました。服薬を継続しているものの、発作の完全な抑制には至らず、意識障害を伴う発作が月に1~2回発生する状態が続いています。一時は一人暮らしを試みたものの、発作への不安や日常生活での限界を感じ、現在は実家でご家族の支援を受けながら生活しています。
現在は障害者雇用枠で事務職に従事していますが、精神的には不安定な状態が続き、帰宅後は強い疲労感から動けなくなることもあります。「働いていても障害年金はもらえるのか?」と、当事務所へご相談いただきました。
担当社労士のコメント
てんかんによる障害年金の申請(請求)では、「服薬をしていても発作の抑制が困難であること」「日常生活や労働への具体的な支障」が重要な判断基準となります。T様は、月に1~2回、意識障害を伴う発作が起きており、発作への不安から精神的にも非常に不安定な状態でした。
就労しているとはいえ、それは障害者雇用での配慮を受けた結果であり、一般雇用とは異なる環境であることを明確に伝える必要がありました。具体的には、職場での業務内容が制限されていることや、周囲の理解を得ていることなどを丁寧にヒアリングし、それらを参考資料として医師に提出。診断書にも就労状況と配慮内容、加えてご家族からの援助がなければ日常生活が成り立たない現状も反映していただきました。
その結果、障害基礎年金2級(年額約83万円)の認定に至りました。
お客様からのメッセージ
「不安な生活のなか、少し希望が見えました。本当にありがとうございました。」
※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。