受給事例

[発達障害]

事例224:B型事業所への通所は週3日が限界…ADHDで障害年金2級・2年分の遡及受給(福岡県福岡市)

O様(20代/福岡県福岡市在住)

O様(20代/福岡県福岡市在住)

O様は小学生の頃から注意力の乏しさや落ち着きのなさ、対人トラブルなどに悩み、高校生の頃にADHDと診断されました。一般就労は困難で、現在は就労継続支援B型事業所を利用しています。
幼少期からの経過とB型事業所での実態を具体的に伝えた結果、障害基礎年金2級に認定され、さらに2年分の遡及請求も認められました。

O様(20代/福岡県福岡市在住)

ご依頼の経緯

O様(20代・男性)は小学生の頃、療育センターで「グレーゾーン」と指摘されていました。その後も、落ち着きのなさや注意力の乏しさ、衝動的な言動による対人トラブルなどに悩みながら学生生活を送っていました。

高校進学後は、体調不良や強い不安から教室に入れず、保健室登校が続くようになりました。この頃にメンタルクリニックを受診し、注意欠陥多動性障害(ADHD)と診断されました。

治療を続けても大きな改善はなく、現在は就労継続支援B型事業所を利用しています。しかし、体力や集中力が続かず、通所は週3日程度が限界で、一般就労は難しい状態でした。

将来を考えて障害年金を検討しましたが、複雑な手続きや学生時代からの経過を自分で整理することに不安があり、インターネットで当事務所を知り、ご相談いただきました。

担当社労士のコメント

今回のポイントは、幼少期から現在まで続く発達特性による困難を、一貫した経過として整理することでした。

O様は小学生の頃に療育センターで「グレーゾーン」と指摘されていましたが、医療機関を初めて受診したのは高校生の頃でした。そこで、小学生の頃から注意力の乏しさや落ち着きのなさ、衝動性による対人トラブルがあったこと、高校では強い不安から保健室登校が続き、受診につながったことを時系列で整理しました。

また、現在利用している就労継続支援B型事業所についても、単に「通所している」という事実だけではなく、週3日程度の通所が限界であることや、支援を受けながら利用している実態、一般就労が難しい理由を詳しく確認しました。

これらの内容を医師への報告書と病歴・就労状況等申立書に反映し、実際の日常生活や就労上の支障を具体的に伝えました。

その結果、障害基礎年金2級に認定され、さらに2年分の遡及請求も認められました。 幼少期から現在までの経過と、B型事業所での実際の状況を具体的に整理したことが重要となった事例です。

お客様からのメッセージ

安心して任せることができ、本当に依頼して良かったと感じています。同じように発達障害で悩み、障害年金を検討している方がいれば、一人で悩まず早めに相談することをおすすめしたいです。

※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。

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