ご依頼の経緯
M様(40代・女性)は、中学生の頃から精神状態が安定せず、気分の波などに長年苦しんでおられました。現在は双極性障害と診断され、障害年金の申請(請求)を検討するも、M様には大きな不安がありました。最初に医療機関を受診したのがかなり昔で、当時のカルテがすでに破棄されていたのです。
障害年金では初診日の証明が重要になると知り、「受給は難しいのでは」と心配され、当事務所へお問い合わせいただきました。
担当社労士のコメント
今回のケースでポイントとなったのが、「初診日の証明」と「社会的治癒」の検討です。
M様は最初に受診した医療機関のカルテがすでに破棄されていましたが、次に受診した医療機関から、20歳前の受診歴を確認できる受診状況等証明書を取得することができました。
さらに通院歴を整理すると、過去の治療後、約10年間にわたって受診も服薬もしていない期間があることが分かりました。そこで、この期間について「社会的治癒」が認められる可能性を検討しました。
社会的治癒が認められるためには、長期間通院や服薬を必要としない程度に状態が安定し、問題なく社会生活を送れていたかどうかが重要になります。
M様の場合、未受診期間は比較的安定して生活しており、お子様を出産し、育児も行っていました。そこで、約10年間の未受診・無服薬という事実だけでなく、当時どのような生活を送れていたのかを具体的に整理し、病歴・就労状況等申立書や医師への報告書にも、この期間の生活状況が分かるように反映しました。
そして、現在の医療機関を新たな初診として障害年金を申請した結果、社会的治癒が認められ、障害基礎年金2級の受給が決定しました。さらに、社会的治癒が認められたことで障害認定日時点についても申請することができ、3年分の遡及請求も認められました。
お客様からのメッセージ
「社会的治癒」という考え方もまったく知らなかったですし、自分一人ではとてもここまでできなかったと思います。
結果が届いて、初診のカルテが残っていない状況から障害年金2級を受給できたことに驚きました。さらに3年分も遡って認められ、本当に相談して良かったと思っています。
※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。
