よくある質問(はじめての方へ用)

障害年金の制度について

Q 障害年金とは何ですか?

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる、公的年金です。ほとんどの病気やケガが対象となり、うつ病などの精神疾患も含まれます。

障害年金を受け取るには、次の3つの要件を満たしている必要があります。

  • 初診日の要件…原則として、初診日が年金制度の被保険者期間であること。
  • 保険料の納付要件…初診日の前日において、年金保険料を一定期間以上納付していること。
  • 障害状態の要件…障害年金の基準に定める程度の、障害状態であること。
Q 障害基礎年金と障害厚生年金はどう違うのですか?

障害基礎年金と障害厚生年金の違いは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。 障害基礎年金は国民年金に加入していた方が対象です。一方、障害厚生年金は厚生年金に加入していた方が対象で、会社員や公務員などが該当します。

障害厚生年金1・2級は、障害基礎年金に上乗せして支給されるため、受給金額が多くなります。

Q 働きながらでも、障害年金を受給できますか?

はい、働いていても障害年金を受給できる場合があります。

しかし、うつ病などの精神疾患の場合、就労状況が重要な審査ポイントとなります。勤務内容や時間が大幅に制限されているような状態であれば、受給の可能性があります。たとえば、障害者雇用や就労継続支援事業所(A型・B型)で働いている、パート・アルバイト就労などのケースです。

▼詳しくはこちらの記事をご覧ください

うつ病で働きながら障害年金は受給できる?申請の際に注意したいポイントを解説

Q 生活保護を受けていると、障害年金はもらえませんか?

障害年金は、生活保護を受けていても受給することができます。ただし、両方を満額で受け取ることはできません。障害年金を受給している場合は、生活保護費から障害年金の額が差し引かれます。

Q 障害者手帳を持っていますが、障害年金ももらえますか?

障害者手帳と障害年金は、それぞれ別の制度です。手帳(精神障害者保健福祉手帳や療育手帳など)を持っているからといって、必ず障害年金がもらえるわけではありません。その一方で、手帳を持っていなくても障害年金を受けている方もたくさんいらっしゃいます。

障害等級の判断基準も異なりますので、手帳が2級だから障害年金も2級とは限りません。ただし、手帳を取得したときの診断書は、障害年金の申請をするときの参考になることがあります。そのため、診断書のコピーは手元に残しておくことをおすすめします。

Q 退職後、失業保険をもらったら、障害年金はもらえませんか?

失業保険(失業手当)とは、雇用保険の制度であり、正確には「基本手当」といいます。

基本手当と障害年金は、併給調整の規定はないため、減額されずに両方とも受け取ることが可能です。

しかし、両制度は給付の目的が異なります。基本手当は働く意思や能力があるにも関わらず、職に就くことができない場合に支給されるものであり、障害年金は傷病により日常生活や労働に支障がある場合に支給されます。

もし体調不良により退職し、すぐに働ける状態でない場合は、基本手当の受給期間を延長することが可能です。受給期間を延長している間に、障害年金を受け取りながら病気の治療に専念することもできますので、検討してみましょう。

Q 年金生活者支援給付金は誰でも受け取れますか?

年金生活者支援給付金は、障害年金1級または2級を受給していて、かつ前年の所得が一定額以下の方が対象となります。

ご相談について

Q 初回相談は本当に無料ですか?

はい。初回のご相談は無料で承っています。
まずは状況を伺ったうえで、障害年金を申請できる可能性があるかどうかを丁寧にご案内いたします。

Q メールだけでも相談できますか?

はい、メールだけでもご相談いただけます。

 初めての電話って、ちょっと緊張しますよね。ご病気の状態によっては昼夜が逆転していたり、お仕事の都合で日中に電話が難しい方もいらっしゃると思います。そのような方にも安心してご相談いただけるよう、当事務所ではメールのみでもしっかりサポートしています。

また、

・電話が難しい方は「メールと郵送」で、

・メールより電話の方が話しやすい方は「電話と郵送」で、

というように、ご希望に合わせた方法で手続きを進めることができます。

ご依頼が決まりましたら、担当者がつきますので「メールがいい」、「電話の方が助かる」など、遠慮なくお伝えください。お一人おひとりのペースに合わせて、丁寧にサポートさせていただきます。 初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

Q 家族から相談してもいいですか?

もちろん大丈夫です。ご本人に無理のない形でサポートを進められるよう配慮いたします。

当事務所の料金について

Q なぜ着手金無料なのですか?無料ということに不安もあります。

当事務所が着手金を無料にしているのは、できるだけ安心してご相談いただきたい、社労士に依頼するハードルを少しでも低くしたいという思いからです。

精神的なご病気で障害年金の申請(請求)をしたいとお考えの方の中には、働くことが難しく、経済的な不安を抱えている方も多くいらっしゃいます。そのような状況で、結果がまだ分からない段階から費用をお支払いいただくことは、大きなご負担になると感じています。

「費用のことが気になって相談をためらう」、「自分でやってみたけれど上手くいかなかった」――そうしたお悩みをを少しでも減らしたいという思いから、着手金を無料としています。

もちろん、無料だからといって何か対応を省くようなことは一切ございません。ひとつひとつのご依頼に丁寧かつ誠実に向き合い、少しでも早く受給につながるよう全力で進めてまいります。どうぞ安心してご相談ください。

Q 審査に落ちた場合、料金はどうなりますか?

報酬は発生しません。不支給の場合は、診断書代や郵送費などの実費のみご負担いただきます。

契約後の流れについて

Q 契約後、何をしたらよいですか?

◯◯してください。

Q 契約後、何をしたらよいですか?

◯◯してください。

Q 契約後、何をしたらよいですか?

◯◯してください。

Q 契約後、何をしたらよいですか?

◯◯してください。

受給後について

Q 契約後、何をしたらよいですか?

可能性はゼロではありませんが、非常にまれです。精神疾患は症状が変動する場合があるため、永久認定は認められにくく、基本的には有期認定が適用されます。ただし、高齢で長期間同一等級を維持している場合など、例外的に永久認定されるケースもあります。

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専門スタッフが丁寧に対応いたします。

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